現在位置 :トップページ › 請願・陳情の詳細情報 › ・スネ木鯉ソス・ス・ス・スフ刑・ス・ス・ス{・スンにゑソス・ス・ス・ス髀托ソスミ紹会ソス・ス誌配・スz・スフ趣ソス・ス{・スノ関ゑソス・ス・スツ擾ソス
受理番号 | 第23号 (令和07年) |
受理年月日 | 令和7年2月17日 |
---|---|---|---|
付託委員会 | 生活保健福祉委員会 | 委員会付託年月日 | 令和7年2月26日 |
議決結果 | 不採択 | 議決年月日 | 令和7年3月24日 |
紹介議員 | |||
第23号(令和07年) 栃木県内の刑事施設における書籍紹介情報誌配布の実施に関する陳情 1 陳情の趣旨 栃木県独自の再犯防止推進計画の一環として、県内の刑事施設に収容されている被収容者に対し、書籍紹介情報誌の配布の実施を協議して、この課題に取り組んでいただきたくお願い申し上げます。 2 陳情の理由 刑事施設内では、被収容者が外部からの情報や学習の機会に制限を受けることが多く、社会復帰後の生活適応が困難になる場合があります。書籍紹介情報誌は、被収容者が興味や関心を持つ分野の書籍を知るきっかけとなり、自主的な学習意欲を高める効果が期待されます。また、書籍を通じて幅広い分野の知識や教養を身につけることで、社会復帰後の就労や生舌基盤の安定化にもつながります。これらは再犯防止においても重要な役割を果たします。 「再犯防止推進計画」や「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」においても、被収容者への教育や更生支援が重要視されています。書籍による学習は、被収容者自身の内省と成長を促し、社会復帰後の生活基盤形成に寄与するとともに、再犯の防止等の推進に関する法律(再犯防止推進法)において、地方公共団体は、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すること(第4条第2項)、都道府県及び市町村は、国の再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(地方再犯防止推進計画)を定めるよう努めなければならないこと(第8条第1項)が定められています。 さらに、令和7年6月より施行される刑法等の改正により、拘禁刑に係る規定が施行された後は、個々の受刑者の特性に応じて、作業と指導を柔軟かつ適切に組み合わせた矯正処遇が行われることとなります。このため、読書の重要性が一層高まると考えられます。 ※添付資料は事務局保管 |