現在位置 :トップページ › 請願・陳情の詳細情報 › ・スI・ス・スI・スv・スw・スハ撰ソス・ス・ス・スx・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スノ難ソス・ス・ス・ス・ス・ス・ス謔、・スA・ス・ス・スノ意鯉ソス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス驍ア・スニゑソス・ス・ス・ス゚ゑソスツ擾ソス
受理番号 | 第22号 (令和07年) |
受理年月日 | 令和7年2月13日 |
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付託委員会 | 生活保健福祉委員会 | 委員会付託年月日 | 令和7年2月26日 |
議決結果 | 不採択 | 議決年月日 | 令和7年3月24日 |
紹介議員 | |||
第22号(令和07年) 選択的夫婦別姓制度をただちに導入するよう、国に意見書をあげることを求める陳情 【陳情趣旨】 私たち新日本婦人の会(略称:新婦人)は、女性や子どもの権利、平和、世界の女性との連帯のため、全国で草の根から活動する、国連NGOの女性団体です。 現行の民法では、夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられています。夫婦同姓を法律で強制しているのは日本だけで、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に違反します。婚姻の際、96%が夫の姓になっているのは間接的な女性差別です。通称使用の拡大では根本的解決になりません。 国連女性差別撤廃委員会は2003年以降、繰り返し、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に勧告しています。選択的夫婦別姓制度の導入について、2024年の勧告でも再び「2年以内に実施状況の報告を」と強く求めています。 国内でも法制審議会が1996年に選択的夫婦別姓の導入などを含む民法の改正の要綱を答申しています。 最高裁は2015年および2021年に、「夫婦同姓の強制は合憲」という不当な判断をしましたが、制度のあり方は国民の判断、国会にゆだねるべきとしました。最近の世論調査では約7割が選択的夫婦別姓制度に賛成であり、同制度の導入を求める地方議会の意見書も次々採択されています。2024年6月には、経団連が選択的夫婦別姓導入求める提言を発表しました。 ただちに同制度を導入するよう、貴議会が国に対し、以下の意見書をあげていただきたく陳情いたします。 【陳情項目】 選択的夫婦別姓制度をただちに導入するよう、意見書を採択し、国にあげること |