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第7号(令和06年) 養鶏場建設による林地開発許可申請の許可取消しの陳情

受理番号 第7号
(令和06年)
受理年月日 令和6年4月12日
付託委員会 農林環境委員会 委員会付託年月日 令和6年6月4日
議決結果 不採択 議決年月日 令和6年6月14日
紹介議員
第7号(令和06年)
  養鶏場建設による林地開発許可申請の許可取消しの陳情

1 陳情の趣旨
(1) ○○○の○○○の設置について、その林地開発許可申請の許可を取り消して頂きたい
@ ○○○は県の事前協議に関連して多数の虚偽の説明を行い、その設置許可を得た
・令和5年度「○○○の設置」に関する事前協議最終報告書の中に記載された議事録中に自治会長、○○○の発言として記載されている内容に複数の虚偽記載がある。少なくとも自治会長が当該○○○の設置に賛同した事実はなく、また近隣で反対運動がない旨の記述は、反対立て看板が複数設置され、自治会構成員の殆ど(戸数で約70%) が反対署名をおこなっている事実とは異なる。
・令和5年9月28日に行われた栃木県議会農林環境委員会について、○○○より住民に対して自発的な説明活動が行われた事実もなく、市は住民との打合せに毎回参加していない。この点も農林環境委員会(松井委員)に対する○○○の虚偽説明が行われた事実と見做せる。
・農林整備課、河川課、○○○土木事務所のいずれもが発言していない内容を捏造し、あたかもこれらの部門からの指導を理由に、法令上雨水排水は自然放流方式を原則とするところ浸透方式に例外変更している。
・情報公開請求処分に対する審査請求の弁明書(畜振第1026号)にて、農場に対する住民への説明を○○○はこれまでもずっと説明し続けてきているとの虚偽報告を行っている。
A ○○○が設置許可を得た○○○は、地元住民の開発同意が不十分なまま、その設置許可を得たものである。
・林地開発申請の審議基準一般事項の開発における「相当数の同意」について、自治会員の70%以上が建設に反対しており、「その他の
者」についての同意が不十分であることを示している。
B○○○が設置許可を得た○○○は、森林法の水害の防止に問題がない明確な根拠を示さないまま不当に、その設置許可を得た。
・雨水排水の浸透方式は、森林法の水害の防止の観点の例外方式であり、過去に水害の実例のある隣接する低地農地への水害リスクがある。
2 陳情の理由
(1) 理由
令和5年度「○○○の設置」に関する事前協議最終報告書で地域振興課指導事項の回答として添付された「説明会及び実施状況」の議事録の中で、自治会長、○○○の発言概要に複数の虚偽記載・虚偽報告があったことは、既に令和5年3月18日に○○○より○○○市○○○課に通報があった通りである。
(添付資料@参照)これは、県と事業者の2者による事前協議という住民不在の場(チェック機能なし)で行われた虚偽報告であり、議事録中
の発言者の信用を棄損する悪質な不正行為である。
さらに、この事前協議最終報告書は、令和5年9月28日に行われた栃木県議会農林環境委員会において我々が提出した受理番号2番の陳情の審議の冒頭で協議状況として執行部より説明されており、事業者からは積極的な住民説明が行われていて地元とは良好な関係であるとの委員の誤判断を誘発し陳情は結局不採択となった。(添付資料A参照)。事業者側が意図的に歪曲した事実と異なる情報を用いた行政への説明は、偏った誘導であり、民意を入れる議論の場を歪めた公正な手続きに対する冒涜である。
森林法の水害防止に関する事項として「洪水調整の方式は、原則として自然放流方式であること」とされている。しかしながら、これを無視して「県の指導もあり、○○○川の河床の方が高いため自然放流不可」という虚偽と安易な理由で例外方式である浸透方式を採用している。県農林整備課、河川課、○○○土木事務所、いずれも浸透方式を指導したことはないと確認済みであり、「県の指導もあり」というのは虚偽報告であることは既に判明している。また、下流方向に誘導すれば周辺は農地で遮るものはなく河川の方が低くなり、○○○川への自然放流は技術的に可能である。(添付資料B参照)
私たちは○○○の既存養鶏場について、営業開始から約○○○年にもなるが、大規模事業者に求められる「監視伝染病の発生に備えた対応計画」に関する周辺住民への理解の醸成としての説明会等が一度もないことから、○○○家畜保健衛生所に上記対応計画の開示請求を行った。これに対する弁明書(添付資料C参照)の中で、「なお、当該農場からは、住民説明はこれまでも行っているとの回答を得ているところである。」との釈明を得ており、保健所に対しても○○○は虚偽報告を行ったと推察される。ちなみに、開示された対応計画書の作成者は○○○家畜保健衛生所であり、当該農場ではない。
林地開発許可申請制度に手引書によれば、審査基準の一般事項で「相当数の同意」を得ることとなっている。この「相当数の同意」とは開発用地、隣接地の同意のみならず、「その他の者についても同意を得ることができると認められる場合」と規定している。ところが、○○○住民の約70%はこのたびの開発計画に反対署名を行い、反対の意を示している。(添付資料D参照)
水害防止の観点で原則としている自然放流を行わず、浸透方式という例外方式を採用することの理由と間題がないことの明確な根拠がない(流量計算にて安全確認するもそれは浸透までの話で、その水が下流部で湧きあがって水害をもたらさないかまで評価されていない、つまり、水害の防止を確認するものとはなっていない)。このまま浸透方式で建設されるのは森林法の法令違反である。(添付資料E参照)

( 2 )目的
・不正に得た許可は法の下にその許可は取り消され、その上で、再度審査基準に照らし合わせた再審査を行うこと。
・事業者は、地元地域に良いことも悪いことも隠すことなく公表し、信頼の回復に努めること。(これができないと、大規模家畜所有者として家畜伝染病予防法の下でその責務を果たせない。)その上で苦情・要望に真摯に応対すること。
・雨水排水処理は森林法の水害防止に係る基本的かつ重要な基準である。原則に沿って雨水排水処理は自然放流とすべきであり、十分に検討しつくすこと。
・どうしても浸透池とせざるを得ないのであれば、自然放流ができない理由を明確に示し、水害の問題が起きないことを明確に示したうえで、万が一水害が発生した場合の責任・補償の在り方を協定書に明記して関係者で合意すること。
・県議会の議論を歪め、議会を冒涜したともとれる由々しき事態であり、行政では解決が望めないと考え県議会に陳情するものです。県は誤った審査慣例を見直し、公正に対処すること。

3 添付資料
@ 事前協議報告書内議事録の虚偽記載・虚偽報告の証言
A 令和5年9月農林環境委員会議事録(抜粋)
B 県河川課、○○○土木事務所との打ち合わせ議事録(抜粋)
C 森林法に基づく林地開発許可申請の手引き(抜粋)
D 署名簿(○○○地区)
E 水害リスクについて
※添付資料は事務局保管
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