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第11号(令和06年) 現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める陳情書

受理番号 第11号
(令和06年)
受理年月日 令和6年5月27日
付託委員会 生活保健福祉委員会 委員会付託年月日 令和6年6月4日
議決結果 不採択 議決年月日 令和6年6月14日
紹介議員
第11号(令和06年)
  現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める陳情書

1 陳情の要旨
2024年12月から始まる健康保険証の廃止を中止し、当面の間、現行の健康保険証とマイナ保険証との両立を求めるように、国に意見書を提出してください。

2 陳情の理由
政府は2023年6月2日に改正マイナンバー法を可決・成立させました。この法案を経てマイナンバーカードに保険証機能(以下、マイナ保険証)を持たせ、従来の保険証は2024年12月2日に廃止をし、マイナンバーカードを作成しない、あるいは発行できない国民には資格確認書を発行する方針が出されています。
マイナンバーカードに関する広報やキャンペーンは幅広く行われ、数兆円ほどの予算が投じられました。その成果として、総務省によれば2023年12月時点でマイナンバーカードの発行枚数は日本国民の約80%近くであるという事が発表されています。しかし、一方で受診時によるエラーや別人の個人情報が出るなど、マイナ保険証をめぐるトラブルは連続的に発生しました。
武見敬三厚労大臣は4月9日の記者会見で、2024年3月のマイナ保険証の利用件数が初めて1千万件を超えたと発表しました。しかし、マイナンバーカードを保険証として使用しているのは僅か5.47%に留まり、このまま12月に健康保険証が廃止されると医療機関や自治体の担当窓口での混乱は避けられないと思われます。
また国の推進により、マイナ保険証を使用できる医療機関は全国で約91%と大幅に増加しましたが、一方で地域の医療を支える小規模の病院や診療所の中には、人員確保やオンライン回線の開通をはじめとした施設整備などに、対応しきれない医療機関が生まれました。突然の義務化と情報漏洩・セキュリティ対策の不安により、地域住民の健康を支える「かかりつけ医」となる医療機関が閉院を決定したという声も一定数存在します。
多額の予算と力をかけて推進したマイナ保険証制度は、カード自体の普及率が上昇しても相次ぐトラブルによって使用率は国が想定するようには高まっていかない状況です。さらに地域医療の質を下げることに繋がる恐れがあり市民の生活の大きな問題に発展しかねません。マイナ保険証を作ることができない人には、紙の資格確認書で対応、そして使用時にエラーが出た際には、結局は健康保険証に頼らざるを得ない現状において、健康保険証の廃止とマイナ保険証の一律使用を2024年内で完全実施するのはあまりにも強引です。このまま進めば、市民をはじめとした国民に混乱をきたすことは必至です。国に対して、当面の間マイナ保険証と現行の保険証の両立をするよう、栃木県として意見書を提出いただくよう要望いたします。

        現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書(案)

改正マイナンバー法が2023年6月2日に成立し、2024年12月2日には健康保険証を廃止して、マイナンバーカードに保険証機能を持たせる「マイナ保険証」に一本化されることになりました。
現行の健康保険者証の廃止は、マイナンバー法上任意とされているマイナンバーカードの取得の事実上の義務化であり、法律上も大きな問題があります。さらにオンライン資格確認等のシステム上でのエラーやトラブルが未だ多く発生しており、保険資格確認の手段として確実なものとはいえず、マイナ保険証の使用率は、国の利用勧奨が進む中においても2024年3月時点で5.47%に留まっています。
またマイナンバーカードの利活用に対応しきれない医療機関も一定数あり、閉院という選択肢を取らざるを得ない、という現状が生まれています。
わが国の医療保険制度は、いつでもどこでも誰でも、必要な時に日本国内で均しく医療を受けられる「国民皆保険」制度を採用していますが、上記のような状況になれば同制度は、機能不全に陥りかねません。また、地域の医療を支える担い手が不足した場合、地域住民の健康に対する安全性を大きく損なう事態になることが懸念されます。
わが国が世界に誇る医療保険制度を将来にわたって維持存続させるため、国には、一旦立ち止まっていただきたい。下記について要望いたします。

                          記
1. 2024年12月2日実施予定の健康保険証廃止を見直し、当面の間はマイナ保険証と現行の保険証の両立を行い、その選択は国民ひとりひとりの意思に任せることとして存続させること。
                                            以上

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

                                        栃木県議会 
内閣総理大臣 岸田 文雄  様
衆議院議長   額賀 福志郎 様
参議院議長   尾辻 秀久  様
デジタル大臣兼内閣府特命担当大臣(規制改革)
          河野 太郎  様
総務大臣    松本 剛明  様


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