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第8号(令和06年) ペットを受動喫煙から守る法律の制定に関する陳情

受理番号 第8号
(令和06年)
受理年月日 令和6年4月22日
付託委員会 生活保健福祉委員会
委員会付託年月日 令和6年6月4日
議決結果 不採択 議決年月日 令和6年6月14日
紹介議員
第8号(令和06年)
  ペットを受動喫煙から守る法律の制定に関する陳情

1. 陳情の要旨
ペットを受動喫煙から守る法律を制定するよう、国に意見書を提出するよう求める。

2. 陳情の理由
近年、改正労働安全衛生法や改正健康増進法、東京都子どもを受動喫煙から守る条例や東京都受動喫煙防止条例などが施行されたことにより、人に対する受動喫煙防止対策は浸透してきております。その一方で、犬や猫などのペットを受動喫煙から守る法律や条例は現在の我が国には存在しておらず、早急な対策が求められております。
たばこにはニコチン・タール・一酸化炭素などの有害物質が数多く含まれており、脳卒中、肺がんや喉頭がんなどの各種のがん、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などに加えて、乳幼児のぜん息・呼吸器感染症・乳幼児突然死症候群等の様々な疾病の原因となることが、国内外の医科学的な知見として確認されております。
また、人よりも体積が小さく嗅覚の優れた犬や猫などのペットが、多数の有害物質を含むとともに強い刺激臭を発するたばこの煙を吸わされることによって、人以上に深刻な身体的・精神的な健康被害を受ける可能性があることは、医科学的にも容易に判断することができます。
しかしながら、現在の我が国におけるペットに対する受動喫煙防止対策としては、環境省が平成22年2月に発行した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」や主な地方自治体(全都道府県、全政令指定都市、政令指定都市を除く全県庁所在都市など)のホームページなどにおいて、ペットに対する受動喫煙について注意喚起をしている程度であり、国及び地方自治体は有効な対策を講じているとは言えない状況にあります。
よって、たばこの有害性を認識しておらず、自らの意思で受動喫煙の被害を回避することができないペットを一刻も早く救済する必要があると考えられることから、動物の愛護及び管理に関する法律第2条(基本原則)、第3条(普及啓発)及び第7条(動物の所有者又は占有者の責務等)の趣旨に基づき、ペットにたばこの煙を吸わせないよう、法律(努力義務)を制定すべきであります。
なお、厚生労働省によると、我が国における受動喫煙による年間の死者数は交通事故死者数(約3,000人)の5倍となる約15,000人となっていることから、相当数のペットが受動喫煙により死亡又は病気になっていると推測されます。したがって、社会的弱者であるペットが、受動喫煙による健康被害のない安心して暮らすことができる環境を整備することは、人道上、社会全体の責務であり、可及的速やかに対策を講ずる必要があります。
最後に、本陳情は受動喫煙防止と動物愛護の観点から極めて重要であり、栃木県において率先して国に意見書を提出し、日本国内はもとより世界中の国や地方自治体の模範となるべきであります。
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