現在位置 :トップページ › 請願・陳情の詳細情報 › ・ス`・スs・スa・スn・ス・ス・スK・スヘ養・ス{・ス・スV・スK・ス・ス・スンゑソス・ス゚ゑソス・ス・スツ擾ソス
受理番号 | 第2号 (令和05年) |
受理年月日 | 令和5年9月12日 |
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付託委員会 | 農林環境委員会 | 委員会付託年月日 | 令和5年9月26日 |
議決結果 | 不採択 | 議決年月日 | 令和5年10月12日 |
紹介議員 | |||
第2号(令和05年) A市B地区大規模養鶏場新規建設をめぐる陳情 要 旨 1 陳情の趣旨 A市B地区に計画されている大規模(約○○万羽)養鶏場Dの新規建設に対し断固反対するものであります。 (1) DによるA市B地区養鶏場建設の土地利用に関する事前協議申請について、埋却地が河川・民家・井戸に近接していることで「遅滞なく埋却/焼却ができない」というまん延防止を目的とする家畜伝染病予防法に抵触するリスクがあり、このリスクは地理的な問題であって回避することが困難であることから、知事権限による申請取下げ指導を求める。 (2)現在営業中の県内既存大規模養鶏場について、(1)の問題を受けて水没リスクの再評価(適地性再評価) を求める。水没リスクの再評価は、その土地の地形・地質に合わせ、異常気象による地下水上昇、内水氾濫、過去の水害、地元住民の体験話など総合的で安全サイド立ったものでなければならない。 (3) Dについて、農林水産省大臣公表の特定家畜伝染病防疫指針の第2章、第1節、第2-2、2、(3)で都道府県に求められている「周辺住民の理解の醸成に向けた取組」の確実な実施を求める。 (4) Dの鶏糞管理について、ベルトコンベアで一旦鶏舎外に集積された鶏糞は家畜排せつ物法の「固形状の家畜排せつ物」に該当する。雨水と混じり合わないような外部隔離の管理施設とすること、および、施設内の雨水に溶けた鶏糞は家畜排せつ物法の「液状の家畜排せつ物」に該当するため、不浸透貯留槽に集め、浄化処理後に○川に放流するよう指導を求める。さらに、計画中の新規養鶏場についても事前協議の指導事項にて同様の指導を求める。 (5)計画中の新規養鶏場の事前協議の指導事項について、○○○○側道の赤道の使用をやめ、専用の取付道路設置の指導を求める。 (6)土地利用に関する事前協議で最終的に締結する事業者との協定書について、特に大規模開発では周辺自治会の交渉負担が大きい。そのため、地元自治体による事業者との協定書締結により地元住民を守るよう、自治体と事業者との協定書締結の義務化を求める。 2 陳情の理由 (1)理由 私たちはA市B地区に計画されている大規模(約○○万羽)養鶏場Dの新規建設に対し断固反対するものであります。 当該地域は災害級の降雨時に地下水の上昇で埋却地が水没する懸念から埋却予定地の適地性に欠けるなど、家畜伝染病予防法や家畜排せつ物法などの畜産関連法令上重要な問題があると考えます。さる5月17日に県知事あてに「A市B地区養鶏場建設計画の事前協議に関する申し入れ書」を提出して事前協議申請の審議にて取下げ指導するよう求めましたが、県畜産振興課の「埋却地は適正に確保されている」とのこれまでの根拠なき回答しか得られないことから、将来に禍根を残さない行政判断が示されるよう県議会という民意のご採択を希望して陳情するものであります。 なお、背景、問題詳細説明は添付資料(1)、(2)を参照ください。 (2)目的 特に大規模事業者に対して家畜伝染病予防法施行規則で定められた埋却地の適地性評価、家畜排せつ物法施行規則で定める家畜排せつ物管理の適正化の法律厳格運用、および、農林水産省公表の特定家畜伝染病防疫指針に示された周辺住民の理解の醸成に向けた取組により、安全性・品質の向上、ブランド力・競争力アップを図り健全な県内畜産振興に寄与することを目的とする。 3 添付資料 (1)A市B地区大規模養鶏場に関する問題【背景】 (2)A市B地区大規模養鶏場に関する問題【問題詳細説明資料】 (3)署名簿 ※添付資料は事務局保管 |