現在位置 :トップページ › 請願・陳情の詳細情報 › ・ス・ス・スノ対ゑソス・スト「・スD・スY・スw・ス・ステ費助・ス・ス・ス・ス・スx・スv・ス・スn・スンゑソス・ス・ス謔、・スモ鯉ソス・ス・ス・ス・スo・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスツ擾ソス
受理番号 | 第12号 (令和02年) |
受理年月日 | 令和2年11月18日 |
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付託委員会 | 生活保健福祉委員会 | 委員会付託年月日 | 令和2年12月17日 |
議決結果 | 不採択 | 議決年月日 | 令和2年12月25日 |
紹介議員 | |||
第12号(令和02年) 国に対して「妊産婦医療費助成制度」を創設するよう意見書提出を求める陳情 要 旨 1 陳情の要旨 疾患や受診科目による制限のない妊産婦に対する医療費助成制度を国の制度として早期に実現するよう、国への意見書提出をお願い致します。 2 陳情の理由 2018年12月14日「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(成育基本法)が公布されました。 成育基本法は、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進する」ことを目的に掲げ、「社会的経済的状況にかかわらず安心して次代の社会を担う子どもを生み、育てることができる環境が整備されるように推進」することを基本理念としています。 また、国は「成育医療等の提供に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」とし、自治体は「国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」としています。 成育基本法を実現するためには、@妊産婦に対して疾患や受診科目による制限のない「妊産婦医療費助成制度」を国が創設する、A国による妊産婦医療費助成制度創設を実現するためにも、自治体としての妊産婦医療費助成制度を拡充することが重要と考えます。 つきましては、国に対して「妊産婦医療費助成制度」を創設するよう意見書の提出をお願い致します。 |