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第7号(令和02年) 「森林法に基づく林地開発許可申請の手引き V審査基準」に記載されている表4(残置森林率等の扱い)に関する陳情

受理番号 第7号
(令和02年)
受理年月日 令和2年5月25日
付託委員会 農林環境委員会 委員会付託年月日 令和2年6月2日
議決結果 不採択 議決年月日 令和2年6月12日
紹介議員
第7号(令和02年)
  「森林法に基づく林地開発許可申請の手引き V審査基準」に記載されている表4(残置森林率等の扱い)に関する陳情

要  旨
 1 陳情の趣旨
太陽光発電を含む再生可能エネルギー発電設備設置に関し、「森林法に基づく林地開発許可申請の手引き V審査基準」に記載されている表4(別紙参照)に新たな区分「再生可能エネルギー発電設備の設置」を設け、その森林率を「ゴルフ場の造成」と同じく50%以上、また残置森林率を40%以上とすることを求める。
       (「森林の配置等」は現在の「工場・事業場の設置」に準ずるものとする)
2 陳情の理由
 栃木県森林審議会が審査の際に依拠する「森林法に基づく林地開発許可申請の手引き V審査基準」(平成30(2018)年4月)によれば、太陽光発電設備は「工場・事業場の設置」に該当し、「森林率はおおむね25%以上とする」とされています。しかし「二酸化炭素排出を減らすといいながら森林を伐採すること」は矛盾であるばかりでなく、パリ協定第五条1「締約国は、条約第四条1(d)に規定する温室効果ガスの吸収源及び貯蔵庫(森林を含む。)を保全し、及び適当な場合には強化するための行動をとるべきである。」に反しています。また森林を伐採することで「住環境の悪化と災害への懸念」を地域住民に与えていますが、それらの懸念が払拭されないまま、多くの地域で住民の意向を無視する形で大規模太陽光発電設備計画が進められようとしています。
 審査基準第一「一般的事項6」には「周辺の地域における住民の生活及び産業活動に相当の悪影響を及ぼすことのないように適切な配慮」をするように定められていますが、所によっては、「反対」の意思表示をした住民が企業側から損害賠償を求めて訴えられるというケースもでています。(長野県伊那市)
 栃木県に住む住民の平穏で安全な生活環境を守るためには「審査基準」そのものを改訂することが必要であり、趣旨の通り陳情するものです。

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