現在位置 :トップページ › 請願・陳情の詳細情報 › ・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スヌ暦ソス・ス・スフ費ソス・ス・ス・ス・ス蝠晢ソスノ具ソス・ス・ス・ス・ス・ス驍ア・スニゑソス・ス・ス・ス゚ゑソスツ擾ソス
受理番号 | 第35号 (平成30年) |
受理年月日 | 平成30年1月5日 |
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付託委員会 | 生活保健福祉委員会 | 委員会付託年月日 | 平成30年2月28日 |
議決結果 | 不採択 | 議決年月日 | 平成30年3月22日 |
紹介議員 | |||
第35号(平成30年) 動物愛護管理法の罰則を大幅に強化することを求める陳情 要 旨 ・動物愛護管理法の罰則を大幅に強化するよう、国に意見書を提出するよう求める。 平成29年12月12日に東京地方裁判所において、猫13匹を殺傷(9匹殺害、4匹傷害)した男に対して、懲役1年10月執行猶予4年(求刑懲役1年10月)の判決が下されました。(同年12月26日確定) 犯行の内容は捕獲した猫を檻に閉じ込めて、ガスバーナーで火をつけたり熱湯をかけるなどした極めて凄惨な事件でした。また、犯人の男が犯行の状況をインターネット上で公開していたことなどから社会的な影響も大きく、厳罰(実刑)を求める署名が多数集められたことなども大きく報道されました。 しかしながら、現在の動物愛護管理法では愛護動物を殺傷した場合でも2年以下の懲役または200万円以下の罰金と罰則が軽く、初犯であれば実刑判決が下されることは皆無な状況となっております。 そこで、同じような事件を抑止するためにも、動物愛護管理法の罰則を大幅に強化するよう、国に意見書を提出するよう求めます。 具体的には、「愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者」(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)、「愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者」(100万円以下の罰金)、「愛護動物を遺棄した者」(100万円以下の罰金)に対する罰則をそれぞれ大幅に強化するよう求めます。 本年平成30年は5年に一度の動物愛護管理法改正の年でもありますので、多くの動物の生命と健康を守るためにも、大幅な罰則強化を求めます。また、「愛護動物を遺棄した者」に対する罰則を強化することにより、不幸な殺処分数を減らすことにもなると考えられることから、可及的速やかに国に意見書を提出するよう求めます。 |