現在位置 :トップページ › 請願・陳情の詳細情報 › ・ス・ス・スロ鯉ソス・スナ訪・ス・スJ・スb・スg・ス・ス・ス・ス・スK・スp・スナゑソス・ス・ス謔、・ス・ス・ス゚るこ・スニにつゑソス・ストの陳擾ソス
受理番号 | 第41号 (平成22年) |
受理年月日 | 平成22年5月25日 |
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付託委員会 | 生活保健福祉委員会 | 委員会付託年月日 | 平成22年6月3日 |
議決結果 | 不採択 | 議決年月日 | 平成22年12月14日 |
紹介議員 | |||
第41号(平成22年) 介護保険で訪問カット等が適用できるよう求めることについての陳情 (趣旨) 介護保険の給付基準を緩和し、受給者にとって生活習慣として不可欠な訪問カット等が適用できるよう求める意見書の提出を要望いたします。 (理由) わが国では、今後、人口に占める高齢者の割合がさらに増えることが確実です。 身体又は精神的障がいのある高齢者に対し、介護保険の給付で行われている居宅での訪問介護、訪問入浴介護等と同じように、疾病その他の理由により理美容所に行くことが困難な高齢者等に対して訪問カット等の必要性が増大すると予想されます。 現在、多くの市町村及び特別区が行っている訪問理美容サービス助成事業では、身体又は精神的障がいがある在宅高齢者に対し、訪問カット等の一部費用の助成がなされています。 しかし、市町村又は特別区によっては、身体又は精神的障がいの程度により助成対象者への格差があり、また、助成額も統一されていないのが現状です。 こういった実情を踏まえ、住んでいる地域による格差を是正し、制度化した助成事業を考え、社会保障の一環とした介護保険に一体化させるよう緊急に見直す必要があると思われます。 身体又は精神的障がいのある高齢者に対して、介護保険の給付基準を緩和していただき、受給者の心身の健康保持や生活改善に不可欠な訪問カット等が介護保険で適用できるよう求める意見書を国に提出していただくよう貴議会に要望いたします。 |