現在位置 :トップページ › 請願・陳情の詳細情報 › ・ス・ス・ス・ス・スH・ス・ス・スノゑソス・ス・ス・ス骭夲ソスン労・ス・ス・スメの適・ス・ス・スネ労・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スフ確・スロに関ゑソス・ス・スツ擾ソス
受理番号 | 第76号 (平成18年) |
受理年月日 | 平成18年5月23日 |
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付託委員会 | 土木委員会 | 委員会付託年月日 | 平成18年6月8日 |
議決結果 | 不採択 | 議決年月日 | 平成18年6月16日 |
紹介議員 | |||
第76号(平成18年) 公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する陳情 建設産業は日本の基幹産業として今日まで経済活動と雇用機会の確保に貢献してきました。 しかしながら、建設業における元請と下請という重層的な関係の中で、他の産業では常識とされる明確な賃金体系が現在も確立されず、仕事量の変動が直接、施工単価や労務費の引き下げとなり建設労働者の生活を不安定なものにしており非常に困っています。 国においては、平成13年2月に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行され、「建設労働者の賃金・労働条件の確保が適切に行われること」が衆参両院で付帯決議されました。諸外国(アメリカ・フランス・イギリスなど59カ国)では、公契約に係る賃金を確保する法律、いわゆる「公契約法」の制定が進んでいます。 建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質の確保とともに、雇用の安定や技能労働者の育成を図るために公共工事における新たなルールづくりを私たちは要望しています。 つきましては、建設労働者の適正な労働条件を確保するために、政府が以下の施策を早急に実行するよう、国及び関係機関に意見書を提出していただきますようお願いいたします。 記 1.「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の付帯決議事項について実効ある施策を図ってください。 2.公共工事において建設労働者の適正な賃金が確保されるよう「公契約法」の制定を進めてください。 公共工事における建設労働者の適正な労働条件の 確保を求める意見書(案) 建設産業は日本の基幹産業として今日まで経済活動と雇用機会の確保に貢献してきました。 しかしながら、建設業における元請と下請という重層的な関係の中で、他の産業では常識とされる明確な賃金体系が現在も確立されず、仕事量の変動が直接、施工単価や労務費の引き下げとなり建設労働者の生活を不安定なものにしており非常に困っています。 国においては、平成13年2月に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行され、「建設労働者の賃金・労働条件の確保が適切に行われること」が衆参両院で付帯決議されました。諸外国(アメリカ・フランス・イギリスなど59カ国)では、公契約に係る賃金を確保する法律、いわゆる「公契約法」の制定が進んでいます。 建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質の確保とともに、雇用の安定や技能労働者の育成を図るために公共工事における新たなルールづくりとして、下記事項を推進されるよう強く要望いたします。 記 1.「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の付帯決議事項について実効ある施策を実施すること。 2.公共工事において建設労働者の適正な賃金が確保されるよう「公契約法」の制定を進めること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づいて、意見書を提出する。 平成18年月 日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 法務大臣 あて 厚生労働大臣 農林水産大臣 国土交通大臣 ○○○議会議長○○ ○○ |