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番号 | 第1251号 | 議決年月日 | 令和7年3月24日 |
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議決結果 | 可決 | ||
議第24号 国民が安心して将来的に持続できる高額療養費制度を求める意見書(案) 高額療養費制度は、医療費の自己負担額が年齢や所得ごとに定められた1か月の限度額を超えた場合にその超過分が支給される制度であり、突然で予測困難な医療費の負担から家計を守るための重要なセーフティネットである。 一方、高齢化や高額薬剤の普及等によりその総額は年々増加しており、財源の確保が大きな課題となっていることから、現在、国は、セーフティネットとしての高額療養費の役割を維持しつつ、健康な方を含めた全ての世代の被保険者の保険料負担軽減を図る観点から、高額療養費における自己負担額の全体的な上限額引上げと、負担能力に応じて所得区分を細分化することを検討しているが、長期療養が必要な患者団体からの声などを受け、政府は、令和7年8月から実施するとしていた上限額の引上げを見送ることとしたところである。 被保険者の負担能力に応じた保険料引上げや、物価・賃金の上昇などの経済環境の変化を考慮した高額療養費の自己負担限度額の見直しは、持続可能な財源確保のために必要である。 他方で、所得区分の細分化により高所得者層だけが過重な負担を強いられることのないよう配慮するとともに、特に個人事業主等は、療養時には収入が大幅に減る中で医療・介護費用の負担等が重なってしまうため、過去の所得ではなく療養時における生活実態に応じた負担能力を反映させるなど、全所得者層にセーフティネットの役割を果たせるような柔軟な制度設計の見直しが求められる。 よって、国においては、幅広く患者団体等の不安の声に向き合い、十分な調整を行った上で、療養時の所得変化に対応した全所得者層のセーフティネットとなる、安心で持続可能な高額療養費制度の実現を求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和7年3月24日 栃木県議会議長 日向野 義 幸 内 閣 総 理 大 臣 財 務 大 臣 宛て 厚 生 労 働 大 臣 衆 参 両 院 議 長 |