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意見書・決議の詳細情報

第1249号 再生資源物の適正な屋外保管を図るための法整備を求める意見書

番号 第1249号 議決年月日 令和7年3月24日
議決結果 可決
議第22号

  再生資源物の適正な屋外保管を図るための法整備を求める意見書(案)

 我が国は主要な資源の大部分を海外からの輸入に依存しており、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する循環経済への移行を推進することにより資源の国内循環を促進し、必要な物資の安定的な供給システムを構築していくことが不可欠である。
 このため国は、令和6年7月に、循環経済への移行を国家戦略として着実に推し進めるべく「循環経済に関する関係閣僚会議」を設置し、同年8月には、「第五次循環型社会形成推進基本計画」を閣議決定、更に同年12月に循環経済への移行に向けた具体的取組を取りまとめた「循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行加速化パッケージ」を公表した。
 同パッケージでは、資源循環ネットワークを構築するための取組の一環として、不適正なヤードからの金属スクラップ等の金属資源の国外流出抑制を図るため、環境対策強化等の観点からの制度的措置を講じるとしているが、環境保全措置が十分に講じられていないヤードにおいて、有価取引されている電気電子機器等の保管や破砕等などにより火災や騒音・振動などの環境問題が発生していたという問題は以前から指摘されており、国では、平成29年、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を改正し、使用済みの家電32品目の保管又は処分を業として行う者に対し、都道府県知事への届出や保管・処分等の基準の遵守を義務付ける「有害使用済機器保管等届出制度」を設けたが、関東を中心に当該制度の対象外となる金属スクラップ等を不適正に保管するヤードが増加し、処理に起因する騒音や悪臭、公共用水域や土壌の汚染、火災の発生等が確認されている。
 そのため、一部の自治体では、法規制が及ばない金属スクラップなどの再生資源物を屋外保管する行為を許可制とする条例を制定し対策を講じなければならない事態となっているが、再生資源物を適正に扱い得る事業者にのみ屋外保管を行わせることができるよう、法律により全国一律で規制する必要がある。
 よって、国においては、国民の安全や生活環境の保全を図るとともに、国内に存する循環資源を最大限活用し循環経済への移行を確実に進めていくため、下記の事項を速やかに実施するよう強く要望する。
                   記
1 現行制度における規制対象外の再生資源物が集積された屋外保管施設について、法による実効性ある規制を速やかに整備
すること。
2 再生資源物の保管又は処分を業として行う者に対する許可制度を創設し、適正な事業者の確保・育成を図ること。
3 環境対策の観点だけではなく、治安や経済面への影響も踏まえた包括的な規制となるよう、関係省庁の連携体制を構築す
ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和7年3月24日

                           栃木県議会議長  日向野 義 幸

内 閣 総 理 大 臣
経 済 産 業 大 臣
環   境   大  臣  宛て
国家公安委員会委員長
衆 参 両 院 議 長

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