現在位置 :トップページ › 意見書・決議 議決結果一覧 › ・スL・ス・スt・スb・スf・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スi・スo・スe・ス`・スr・スj・スホ搾ソスフ撰ソス・スi・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス
番号 | 第1248号 | 議決年月日 | 令和7年3月24日 |
---|---|---|---|
議決結果 | 可決 | ||
議第21号 有機フッ素化合物(PFAS)対策の推進を求める意見書(案) 有機フッ素化合物(以下「PFAS」という。)の一つであるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)やPFOA(ペルフルオロオクタン酸)については、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約で規制対象とされ、世界保健機構(WHO)の国際がん研究機関(IARC)では、PFOAの発がん性分類を「発がん性がある」、PFOSについては「可能性がある」とするなど、その有害性が指摘されている。 PFASの多くは有害性の評価や分析法について国際的に議論が始まったところであるが、国は、令和5年7月にPFASに関する対応方針を取りまとめ、PFOS等に関する環境モニタリングの強化などに取り組むこととしており、昨年12月には、地方自治体等の水道事業者に対し、水質検査及び基準となる数値を超えた場合の改善を法律で義務付ける方針を示したところである。 これまで、本県を含め国内各地で水質管理の暫定目標値である1リットル当たり50ナノグラムを超える高濃度のPFOS及びPFOAが検出されており、健康被害や農畜水産物への風評被害が引き起こされる不安が高まっている一方、汚染に関して発生源及び原因が特定されていないという根本的な問題がある。 よって、国においては、次の事項に取り組むよう強く要望する。 記 1 PFASが人体及び環境等に及ぼす影響の調査・分析を行い、国民及び地方公共団体に早急に情報を提供すること。 2 水道水等から暫定目標値を超えるPFASが検出された地方公共団体や水道事業者が行う、発生源や原因の特定、新たな水源井戸・浄化施設・緊急連絡管の整備、水質検査、住民が購入する浄水器への補助、臨時給水所設置等の対策に要する経費への財政支援を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和7年3月24日 栃木県議会議長 日向野 義 幸 内 閣 総 理 大 臣 総 務 大 臣 財 務 大 臣 厚 生 労 働 大 臣 宛て 農 林 水 産 大 臣 国 土 交 通 大 臣 環 境 大 臣 衆 参 両 院 議 長 |