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意見書・決議の詳細情報

第1246号 地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書

番号 第1246号 議決年月日 令和7年3月24日
議決結果 可決
議第19号

  地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書(案)

 デジタル技術の進展や高齢社会の進行など消費者を取り巻く急速な環境の変化に伴い、消費者被害は、子どもや若者・高齢者をはじめあらゆる世代で発生しており、令和5年の全国の消費者被害・トラブル推計額は約8.8兆円、消費生活相談件数は約90万9千件に上っている。
 これまで、本県では、地方消費者行政強化交付金を活用し、消費生活相談員の資質向上など相談体制の充実・強化を図るとともに、各世代の特性に応じた繰り返しの消費者教育や啓発活動を積極的に展開してきたところであるが、地方消費者行政を支える財源の要である同交付金による地方消費者行政推進事業に係る財政措置の活用期間が、本県においては令和7年度末に終期を迎え、令和8年度以後の消費者行政が後退・縮小するおそれがある。
 本県のみならず、多くの地方公共団体においても令和7年度末には活用期間の終期を迎えることで、国民の消費生活の安定が脅かされかねない事態に直面しており、このことは、地方公共団体だけの問題にとどまらず、地方支分局を持たない消費者庁にとっても、全国的に消費者政策を展開させる上で必要な全国消費生活情報ネットワークシステムによる消費生活相談情報の収集等ができなくなるなど大きな影響を及ぼすこととなる。
 よって、国においては、地方消費者行政を地域の実情に応じきめ細かく安定的に推進するため、下記の事項について積極的に取り組まれるよう強く要望する。
                   記
1 国において、消費生活相談体制の維持・強化や消費者教育・啓発活動など、地方の実情を鑑み、地方消費者行政を安定的に推進するための財源措置を早急に検討すること。
2 地方公共団体が行う全国消費生活情報ネットワークシステム登録事務等は、国が行う消費者行政の企画・立案等を補完していることを踏まえ、国全体の消費者被害防止の意義を有する事務費用については、国の恒久的な財政措置とすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和7年3月24日

                           栃木県議会議長  日向野 義 幸

内 閣 総 理 大 臣
総   務   大  臣
財   務   大  臣  宛て
内閣府特命担当大臣
(消費者及び食品安全)
衆 参 両 院 議 長

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