現在位置 :トップページ意見書・決議 議決結果一覧 › ・スミ会福・ス・ス・ス{・スン職・ス・ス・ス・ス・ズ職・ス闢厄ソス・ス・スマ撰ソス・スx・スノゑソス・ス・ス・ス・スロ育所・ス・ス・スノ対ゑソス・ス・ス・ス・ス・包ソス・ス・スフ継・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス

意見書・決議の詳細情報

第1244号 社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成の継続を求める意見書

番号 第1244号 議決年月日 令和6年12月26日
議決結果 可決
 議第14号

   社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成の継続を求める意見書

 社会福祉施設職員等退職手当共済制度は、社会福祉法人が経営する社会福祉施設等の職員の処遇改善により、職員の身分の安定を図り、もって社会福祉事業の振興に寄与することを目的としており、保育所等における退職手当金支給財源の負担割合は、3分の2が公費助成、3分の1が社会福祉法人負担とされている。公費助成の在り方については、令和3年1月の国の社会保障審議会福祉部会において、公費助成を一旦継続しつつ、他の経営主体との条件の同一化の観点等も踏まえて、更に検討を加え、令和6年度までに改めて結論を得ることとするとされている。
 現在、国において、「こども・子育て支援加速化プラン」の取組として、保育人材の確保及び資質の向上を図り、質の高い保育を安定的に提供できる体制の構築を進めており、こうした中、保育所等の経営主体である社会福祉法人が、安定した経営の下、保育士の処遇改善の効果を損なうことなく、求められる保育を提供できるよう公費助成を継続していく必要がある。
 よって、国においては、社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成を継続することを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和6年12月26日

                             栃木県議会議長  日向野 義 幸

  内 閣 総 理 大 臣
  総   務   大  臣
  財   務   大  臣
  厚 生 労 働 大 臣  宛て
  内閣府特命担当大臣
  (こ ど も 政 策)
  衆 参 両 院 議 長
Copyright(c) 2018- 栃木県議会 Tochigi Prefecture Assembly. All Rights Reserved.