現在位置 :トップページ › 意見書・決議 議決結果一覧 › ・ス・ス・ス・ス・スフ撰ソス・ス・ス・スニ茨ソス・スS・ス・ス・ス・ス驍ス・ス゚のシ・スF・ス・ス・ス^・ス[・スネどの費ソス・ス{・スンの撰ソス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス
番号 | 第1234号 | 議決年月日 | 令和6年3月19日 |
---|---|---|---|
議決結果 | 可決 | ||
議第26号 国民の生命と安全を守るためのシェルターなどの避難施設の整備等を求める意見書 我が国を取り巻く国際環境は、ロシアによるウクライナ侵略及び核兵器の使用の示唆、北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイル発射のみならず、中国による台湾有事の可能性など、非常に緊迫している。 現在、国では、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づき、外国からの弾道ミサイル攻撃に備え、爆風などからの被害を防ぐことができる地下施設などを「緊急一時避難施設」に指定する取組を進めているが、令和5年4月現在、地下施設は、全国では3,336か所あるところ、本県では16か所にとどまっている。 また、核シェルターについては、アメリカや永世中立国のスイスなどでは一般に普及している一方、我が国の普及率は0.02%と言われており、設置が全く進んでいない。 このような中、緊迫する海外情勢を受け、政府は、令和4年12月に閣議決定した国家安全保障戦略及び防衛力整備計画において、避難施設の確保を行う旨明記したところであり、全国知事会においても、昨年、将来的な核シェルターの整備を含めた実効性のある避難施設の在り方を検討するよう提言している。 よって、国においては、国民の生命と安全を守るため、国の責任において早急にシェルターなどの避難施設の整備を推進するとともに、民間でのシェルター設置を促進するため、シェルター設置に対する補助制度の創設や建築基準法等の法規制の緩和、固定資産税等の税制面での優遇措置などを検討することを強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和6年3月19日 栃木県議会議長 佐 藤 良 内 閣 総 理 大 臣 総 務 大 臣 財 務 大 臣 国 土 交 通 大 臣 国土強靱化 担当 大臣 内閣府特命担当大臣(防災) 衆 参 両 院 議 長 |