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第1218号 新型コロナウイルス感染症の5類感染症変更後の対応に関する意見書

番号 第1218号 議決年月日 令和5年6月29日
議決結果 可決
 議第 1 号

    新型コロナウイルス感染症の5類感染症変更後の対応に関する意見書

  国は、新型コロナウイルス感染症について、本年5月8日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置付けを5類感染症に変更し、医療提供体制の移行や公費支援の具体的な内容を示した。
  現在、新規感染者数が増加の傾向を示している中、インフルエンザ等も含めた感染動向を十分に分析した上で、国民に対して丁寧に説明・周知していく必要がある。
 5類感染症への変更後においては、国民の命と健康を守ることを念頭に、国、地方公共団体及び関係機関等が一体となって、失われた日常を取り戻すべく、感染症対策と併せて、社会機能の維持・確保及び経済の再構築を押し進めるとともに、新たな感染症に備えた各種対策にも取り組む必要がある。
  よって、国においては、次の事項に取り組むよう強く要望する。
                   記
1 一部入院医療費や高額治療費については、9月末までの措置として公費負担が継続されたところだが、10月以降の公費負担の在り方について、受診控えが生じないよう、国民への丁寧な説明も含め、柔軟かつ適切に対応すること。また、その費用等については、地方に負担を求めることなく、十分かつ確実な財政支援を講じること。
2 5類感染症への変更による社会の混乱を抑え、個人や事業者が自主的な感染対策に取り組むことができるよう、有症状時や医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面などにおいて注意すべき感染対策や行動について、国民に対し丁寧に周知すること。
3 ワクチン接種については、今年度末までは特例臨時接種が延長されたところだが、来年度以降の接種方針の検討に当たっては、地方公共団体や医療機関等の負担軽減や準備期間にも十分配慮の上、地域の実状に応じた対応ができるよう国負担の財政措置を含めた具体的な制度設計を早急に行うこと。
4 診療報酬・介護報酬などの同時改定に際しては、幅広い医療機関における感染症患者の円滑な受入れや介護サービス事業者等におけるサービス提供体制の確保に資するよう、医療機関や介護サービス事業者等の負担を十分考慮したものとすること。
5 新型コロナウイルス感染症の後遺症の発生状況について、実態調査を行うとともに、後遺症の原因究明と新たな治療法の確立に向けて必要な対策を講じること。
6 今回の新型コロナウイルス感染症に係るWHO(世界保健機構)や我が国の様々な角度からの検証結果を国民に広く周知し、その教訓を踏まえ、新興・再興感染症に備えた更なる医療提供体制の構築を図ること。
  
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


   令和5年6月29日

                           栃木県議会議長  佐 藤   良
 
 
  内 閣 総 理 大 臣
  総  務   大  臣
  財  務   大  臣
  文 部 科 学 大 臣         宛て
  厚 生 労 働 大 臣
  ワクチン接種推進担当大臣
  新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣
  衆 参 両 院 議 長


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