現在位置 :トップページ意見書・決議 議決結果一覧 › ・ス・スK・スヘ撰ソス・スy・ス・ス・ス・ス・スn・スフ奇ソス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スホ搾ソスノつゑソス・ストの意鯉ソス・ス・ス

意見書・決議の詳細情報

第1200号 大規模盛土造成地の滑動崩落対策についての意見書

番号 第1200号 議決年月日 令和4年3月18日
議決結果 可決
 議第21号

    大規模盛土造成地の滑動崩落対策についての意見書

 我が国においては、東日本大震災以降活発な地震活動が続き、近年においても日向灘や東北地方などで大規模な地震が頻発している。さらに、近い将来には、南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の発生も想定されており、国民の生命と財産を守る防災・減災・国土強靱化のための取組が強力に推進されているところである。
 特に、阪神・淡路大震災や東日本大震災等において多くの滑動崩落等による被害が発生した大規模盛土造成地の安全対策については、国の支援の下、地方公共団体による大規模盛土造成地マップの公表や、変動予測調査等の安全性の確認が進められているところであるが、地域防災力向上のためには、安全確保対策の更なる推進が求められている。
 しかしながら、地方公共団体が事業主体で実施する現行の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業では、国による支援は交付率が最大で2分の1であるものの、交付対象事業費の上限が1ヘクタール当たり1億6,000万円となっており、土地の形状や大規模盛土造成地の対策規模によって発生する事業費が数倍に及ぶケースもあることから、地方公共団体に大きな財政負担が生じている。
 また、急傾斜地等の対応経験に乏しい地方公共団体では、蓄積されたノウハウ等も少なく、十分な対策の進捗が図られていない状況にある。
 よって、国においては、地方公共団体等における大規模盛土造成地の安全対策のより一層の推進に向けて、交付対象事業費の上限額の引き上げ等の財政支援を充実させるとともに、土地の形状や盛土の状況に応じた滑動崩落の防止対策の実施に向けた技術的な支援の拡充に取り組むよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和4年3月18日

                             栃木県議会議長  阿 部 寿 一
Copyright(c) 2018- 栃木県議会 Tochigi Prefecture Assembly. All Rights Reserved.