第69号 (平成14年) NPO法人に対する県税制改正に関する陳情
受理日:平成14年1月31日
付託委員会:総務企画委員会
付託日:平成14年3月6日
議決日:平成14年3月22日
議決結果:採択
日ごろから、県政の推進にご尽力いただきますことに敬意を表します。NPO法人県民税の税制全般についての優遇措置の実現と早期施行できますよう特段のご配慮を賜わりたくお願い申し上げます。
一 陳情の趣旨
@法人県民税均等割の免除
収益事業を行うNPO法人についても法人の設立認証以後、一定期間以内に終了する各事業年度のうち収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金を超えない事業年度に限り、すべてのNPO法人を対象に、法人県民税均等割を免除してください。
【代替え措置】施行の際に現に収益事業を行っているNPO法人に対しては、施行日より遡及して適用してください。
A不動産取得税
特定非営利活動の用に供する不動産を無償で譲り受けた場合、譲り受けたすべてのNPO法人を対象に不動産取得税を免除してください。
B自動車取得税
特定非営利活動の用に供する自動車を財団の助成などで無償で譲り受けた場合、譲り受けたすべてのNPO法人を対象に自動車取得税を免除してください。
二 陳情の理由
NPO法人に対し、行政のサポート役としての期待がますます高まっている中、期待に思うようにこたえられない原因として、NPO法人の財政基盤の脆弱さがあります。そこで税制面からも支え、NPO法人に対する福田知事のNPO支援及び育成、サポートセンターの設置を公約されていることを踏まえ、既に、七県ではNPO法人に対する何らかの具体的支援が施行されておりますので、当県においてもぜひ右記の税制の早期実現、施行されますようお願い申し上げます。