第67号 (平成14年) 食品衛生法の改正・運用強化等に関する意見書採択の請願
受理日:平成14年2月13日
付託委員会:厚生環境委員会
付託日:平成14年3月6日
真田富美子
議決日:平成14年3月22日
議決結果:採択
一 請願の趣旨
今日ほど食品の安全性への社会的関心が県民の間でも高まっているときはないと思われます。一九四七年に制定された食品衛生法を見直し、時代に即した内容に改正し食品の安全行政の充実を図ることを、栃木県議会として国に書見書を提出していただきたく、ここに請願いたします。全国の生協ではさきの臨時国会(第百五十三国会)において、衆参両院の約七五%の議員の方の紹介を得て「食品衛生法の改正・運用強化等に関する請願」を提出し、全会派一致で採択されました。また、既に意見書を提出されている道府県議会は、一月二十一日時点で二十九にのぼります。
二 請願の理由
近年、O一五七、狂牛病、ダイオキシン、環境ホルモン、あるいは遺伝子組換え食品など、食品の安全性に関わる新しい問題が続発しています。これらは科学技術の高度化、食品流通の国際化が背景にあり、問題の発生も国際的に同時多発し、国内にあっても大規模化しているところに特徴があります。
これまで食品の安全を確保するための行政は、食品衛生法の下に食中毒対策を初め、食品添加物の規制や農薬の残留基準の設定などが行われてきました。今日までの積み重ねをさらに進め、消費者の安心をより確保できるものに充実させていくことが求められます。また、今日世界的にも共通する食品の新しい安全問題に対処するには、法改正を含めて食品の安全行政の抜本的な整備強化が求められるところです。特に、今回の日本における狂牛病の発生は、予防的な措置や情報公開、原因追跡が可能なシステムの確立など、国民の健康確保の視点からの抜本的な制度整備が早急に求められることを示しています。
その際、欧米を初めとした国際的な動向である、行政と事業者や消費者との情報交換や意見交換の制度の整備、充実も今日的に食品の安全・安心を確保する上で重要です。
「国民の健康」や「食品の安全性の確保」といった行政目的を明確にして制度全般を整備すると共に、運用過程への国民参加、情報公開の制度化などが検討される必要があります。天然添加物を含めた食品添加物の規制や農薬、動物用医薬品の残留規制のあり方、あるいは表示基準のあり方について、これまで以上に国民の安心を確保できるものにしていくための措置が検討される必要があります。
また、化学物質や新技術に関わる研究や検査体制を充実することも強く求められます。
ついては、このような状況を認識し、食品の安全と国民の安心を確保するための行政措置を拡充するとともに、法律の改正等、所要の措置を早期に検討されることを請願いたします。