第38号 (平成12年) 『未成年者の飲酒防止に向けた酒類販売の社会的規制に関する法整備を求める意見書提出』を国に提出すること
受理日:平成12年4月28日
付託委員会:厚生環境委員会
付託日:平成12年6月8日
議決日:平成12年6月16日
議決結果:採択
我が国では、未成年者飲酒禁止法により二十歳未満の飲酒は禁止されておりますが、国立公衆衛生院等の飲酒に関する調査によると、実態として高校生の八割、中学生の六割が飲酒経験があり、また、薬物使用との関連も指摘されるなど心身の成長過程にある未成年者の飲酒の問題は大きな社会問題となっております。
一方、政府においては平成十年三月『規制緩和推進三か年計画』の閣議決定を行い、致酔性・依存性をもつ酒類の社会的規制に一定の役割を果たしてきた酒販免許制度に係る需給調整要件を廃止し、段階的な規制緩和を実施しているが、酒類の販売に係る規制緩和が無制限、無秩序に進めば過度の飲酒による健康への悪影響や飲酒運転による自動車事故、犯罪等の増加とともに、未成年者の飲酒問題の一層の拡大が懸念されるところであります。
未成年者の飲酒を防止するためには、家庭及び学校における教育指導の強化及び飲食店等で酒類を提供しないことの徹底を図るとともに、対面販売の実施、夜間・早朝販売の規制、文教施設等からの距離規制など酒類販売の適正化を図るための社会的規制策を講じることが必要であります。
このような理由から、青少年の健全育成及び良好な飲酒環境を整備するためにも酒類の販売方法、販売時間など社会的規制に関する法整備を図られるよう強く要望いたします。また、私たち小売酒販業界は免許業者としての社会的責務上、国民の健康と福祉を守り適正飲酒の普及に努めてきた立場から、改めて需給調整要件(距離基準、人口基準)廃止による酒販免許制度の形骸化に強く反対の意志を表明いたします。
従いまして、この陳情書について内容を審議され、良好な飲酒環境を守るため、県議会本会議において是非採択され、関係省庁(国)に意見書を提出していただきたく、陳情する次第であります。