第22号 (平成11年) 県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の改正の陳情
受理日:平成11年10月15日
付託委員会:総務企画委員会
付託日:平成11年12月15日
議決日:平成12年3月24日
議決結果:不採択
私たち「オンブズ栃木」は、開かれた行政及び議会にするために、その基本となる情報公開を徹底させる、これにより地方自治体及び地方議会等の公正な運用が市民のためになるように確保するために、その行政執行及び議会の運営を監視し、それらの障害となるものを是正する。
さらに開かれた行政及び議会にするために地方自治体及び地方議会等が市民のためになる効率的、公正な運用の提言をすることを目的としています。
さて、貴議会におかれましても、開かれた議会にするために努力されていることと思います。さらに行政改革に取り組み、効率ある行政をされていることと思います。
さて、私たち「オンブズ栃木」は、左記の趣旨により県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について、陳情します。と同時に陳情を採択し、早急に貴議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の改正をしていただきたくお願い申し上げます。
記
一、改正の趣旨
さる四月に統一地方選挙が行われた。この選挙で当選した議員が、選挙違反事件で有罪になり議員を辞職しました。また汚職により逮捕、起訴され、議員を辞職しました。
これらの議員は、議員としての活動をしていない、また犯罪者として法的拘束により議員として活動ができなかったにもかかわらず、条例により議員としての報酬を受けています。このことに対して、私たち「オンブズ栃木」は犯罪者に報酬が支払われることに納得できません。そのためには、今後このような犯罪者に報酬が支払われないように県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例を改正すべきです。
二、改正内容
(一) 県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に「報酬の減額」条項を追加する。
(二) 報酬の減額自由及び期間
@議員が公職選挙法、刑法及び刑事訴訟法、その他法令の違反により、逮捕、勾留により議員としての活動が法的に拘束された場合は、その間の報酬を減額する。
A議員が公職選挙法、刑法及び刑事訴訟法、その他法令の違反により有罪となり、辞職または議員資格を失ったときには、保釈または起訴時点から報酬を支給しない。もし、支給していた場合は、返還しなければならない。
三、改正内容の補足説明
@議員は、住民の代表として、議会における議会活動と日常における議員活動があります。議員としての活動が病気、けが等のやむを得ない自由で、できないときは、報酬を支給するのは相当とみなすことができます。
しかし、議員が公職選挙法、刑法及び刑事訴訟法、その他法令の違反により、逮捕、勾留により議員としての活動が法的に拘束された場合に報酬を支給するのは、法治社会として許してはならないことです。
Aさらに、犯罪を犯して辞職することは、議員の責務を自ら放棄したことになりますので、それらの者に対して報酬を支給するのは、税金の無駄遣いになりますので、報酬を支給するべきではありません。
B報酬の減額は、地方自治法でも、行政実例等により条例化すれば可能であること、自治省給与課、全国市議会議長会、栃木県地方課等に照会したところ回答がありました。
以上