第14号 (令和06年) 被選挙権年齢引き下げに関する陳情
受理日:令和6年5月29日
付託委員会:県政経営委員会
議決日:令和6年10月16日
議決結果:不採択
要 旨
1.趣旨
日本国憲法第44条には、「議員及び選挙人の資格は、人種・性別・身分において差別してはならない。」とあります。
しかし現在、選挙権年齢は満18歳以上
被選挙権年齢は、衆議院議員・都道府県議会議員・市区町村長は満25歳以上
参議院議員・都道府県知事は満30歳以上となっています。
これは明らかな憲法違反であると言わざるをえません。
選挙権年齢を18歳に引き下げた際、その意義について国会は「世界の9割の国の選挙権年齢が18歳以下であり、若年層の政治参加が進むことで民主主義の土台が強化され、中長期的な課題にも若者の意見が反映されていくと考える。」としています。
現在の日本の被選挙権年齢は、明治時代、欧米諸国の状況に沿って設定されました。
だとするならば、我が国も被選挙権年齢、選挙権年齢ともに18歳に引き下げを行うのが、
本来あるべき姿ではないでしようか。
上記の現状を踏まえ、現在の違憲状態を早急に是正し、若者の声を国政や地方議会に広く取り入れ、世代間の分断を生むのではなく、全世代が共に知恵を出し合い、この国に生きる全ての人々が尊重される社会を作るべきと考えます。
2.陳情事項
被選挙権年齢を18歳に引き下げることを求める意見書を国に提出するよう求める。