第5号 (令和01年) 政務活動費の交付に関する条例改正に関する陳情
受理日:令和元年11月22日
付託委員会:議会運営委員会
付託日:令和元年12月4日
議決結果:審査未了
要 旨
1 陳情の趣旨
政務活動費の支出にかかる収支報告書と、これに添付して提出される領収書等に会計帳簿、活動報告書及び視察報告書を加えることを義務づける条例にすることを求める。
2 陳情の理由
(1)議会議員に交付される政務活動費については、政務活動費に関する条例により、会派は毎年度の政務活動費の支出にかかる収支報告書と領収書等を議長に提出しなければならないこと、市民は議長に対し提出された収支報告書・領収書等の閲覧を請求できること、が定められています。
(2)しかしながら、現条例は収支報告書と領収書等の提出のみで会派作成の会計帳簿、活動報告書及び視察報告書は議長への提出義務はありません。
会計帳簿は新たに作成を義務付けるものではなく、会派内で既に作成されており5年間の保存義務が課されているものです。領収書だけでなく会計帳簿がワンセットでなければ本当の開示といえません。また、会派が政務活動費を使って行った活動の成果を記載した報告書を広く市民及び有権者に知らしめることは大変有意義なことであり、会派及び議員にとっても有意義なことと思います。政務活動を支出してどのような調査研究をして成果を挙げたかという情報の提出を義務化する条例改正は、政務活動費情報の公開に不可欠です。
(3)以上の理由により、一日も早く、収支報告書・領収書等だけでなく、会計帳簿、活動報告書及び視察報告書の提出義務化は必要であり、趣旨のとおり、陳情するものです。