第17号 (平成28年) 精神障害者に対する公共交通運賃割引制度の適用に関する陳情
受理日:平成28年9月13日
付託委員会:生活保健福祉委員会
付託日:平成28年9月29日
議決日:平成28年10月13日
議決結果:採択
要 旨
1 陳情の趣旨
精神障害者に対して公共交通運賃割引制度を適用するよう国に意見書を提出するよう求める。
2 陳情の理由
障害者基本法は、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、障害者の自立及び社会参加の支援等に向けた基本理念を定めています。
また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が本年4月1日に施行され、時を同じくして栃木県障害者差別解消推進条例も施行され、共生社会への法整備は着実に前進しています。
精神障害者の家族会の全国調査では、家族の高齢化などにより障害者を家族だけで支えることが限界に達しようとしており、障害者の自立や社会参加の促進のためには、公共交通機関などの移動手段の確保が必要不可欠です。
鉄道、バスを始めとする公共交通機関においては、国が身体障害者及び知的障害者に対する運賃割引制度を設けていますが、精神障害者は対象としておらず、同じ障害者でありながら身体障害者及び知的障害者とは大きな格差が生じています。
更に、鹿沼市で発生したクレーン車事故を契機に道路交通法が改正され、運転免許の取得・更新時に自動車の運転に支障を及ぼしかねない病状の申告が義務となったことにより、公共交通機関を利用せざるを得ない精神障害者が増加しているものと思われます。
よって、精神障害者に対する公共交通運賃割引制度については、早急に身体障害者及び知的障害者と同様に適用対象とするよう、趣旨のとおり陳情するものです。