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請願・陳情 議決結果一覧

詳細情報

請願・陳情名

第23号 (平成24年) 司法修習生に対する給費制の復活に関する陳情

受理年月日

受理日:平成24年12月7日

付託委員会

付託委員会:県政経営委員会
付託日:平成24年12月21日

紹介議員

議決結果

議決日:平成24年12月27日
議決結果:採択

内容

要旨
1 陳情の趣旨
 「司法修習生に対する給費制を復活させるべきである。」との意見書を国に提出するよう求める。
  
2 陳情の理由
(1) 司法修習生に対する給与の貸与制は、法科大学院を卒業するまで多大な経済的負担を負った司法修習生に対し、重ねて経済的な負担を生じさせるものです。
 これは、法曹志望者を激減させる大きな要因となっており、これらの問題を放置することは法曹の質的低下を招くおそれのある問題です。
 よって、司法修習生への給与の貸与制という問題を早急に解決することが必要であり、趣旨のとおり陳情するものです。
(2) 司法修習生に対する給費制の復活について
 本年7月27日、裁判所法一部改正法案が可決成立しました。この改正法では、修習資金の貸与について、司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から検討が行われるべきであるとし、政府は法曹の養成に関する制度について新たに設置する機関での意見等を踏まえて1年以内に検討を加えるとしています。また、今回の改正に際しての衆議院法務委員会の附帯決議では、「我が国の司法を支える法曹の使命の重要性や公共性に鑑み、高度の専門的能力と職業倫理を備えた法曹を養成するために、法曹に多様かつ有為な人材を確保するという観点から、法曹を目指す者の経済的・時間的な負担を十分考慮し、経済的な事情によって法曹への道を断念する事態を招かないようにすること」としています。本年8月21日には、閣議決定を経て「法曹養成制度検討会議」が設置され、同会議において8月28日から検討が開始されています。
 ここ数年法曹志望者が激減していますが、その背景には、法曹となるために要する経済的負担の重さがあります。法科大学院の修了に多額の費用を要するのみならず、司法試験合格後も司法修習費用の給費制の廃止(貸与制の導入)がなされたために貸与された費用を返還しなければならず、その経済的な負担があまりに大きいため、法曹への志願を躊躇させる要因となっていることは間違いないところです。
 このような事態は、多様な人材を法曹界にという司法改革の理念に逆行するものです。また、司法権の担い手となる法曹の養成については、国が責任を持つべきであるにもかかわらず、必要とされる司法修習について、司法修習専念義務を課しながら修習費用を全く支給せず無収入を強いるという制度自体、国の責任を放棄していると考えられ不合理なものです。
 栃木県弁護士会は、以前から給費制の維持・復活を強く求めてきました。今般の改正法は、今後行われる法曹養成制度の検討において、司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点と法曹の養成における司法修習生の修習の位置づけを踏まえることが明記され、給費制の復活を排除しているものではありません。法曹養成制度検討会議では、上記附帯決議で触れられている観点を直視し、給費制の復活に向けた十分な議論がなされるべきであると考えます。
(3) 以上の状況ですので、貴議会におきまして本問題について前記件名の意見書の提出をいただきたくお願い申し上げる次第です。

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