第13号 (平成24年) 「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出を求める請願
受理日:平成24年2月20日
付託委員会:生活保健福祉委員会
付託日:平成24年2月29日
板橋一好
議決日:平成24年6月11日
議決結果:採択
要旨
1 請願の趣旨
地方自治法第99条の規定により、本議会から国会及び政府において、「緊急事態基本法」を早急に制定するよう要望する「意見書」を提出するよう求める。
2 請願の理由
昨年の東日本大震災における我が国の対応、緊急事態における取り組みの甘さを国民と世界に広く知らせしめる結果となった。世界の多数の国々は今回のような大規模自然災害時には「非常事態宣言」を発令し、政府主導の下に震災救援と復興に対処している。
しかし、我が国のように平時体制のまま国家的緊急事態を乗り切ろうとすると、自衛隊・警察・消防などの初動態勢、例えば部隊の移動、私有物の撤去、土地の収用などに手間取り、救援活動にさまざまな支障を来し、その結果さらに被害が拡大するのである。
また、原発事故への初動対応の遅れは、事故情報の第1次発信先が国ではなく、事故を起こした東京電力当事者というところに問題がある。
さらに言えば、我が国の憲法はその前文に代表されるように平時を想定した文面となっており、各国に見られるように外部からの武力攻撃、テロや大規模自然災害を想定した「非常事態条項」が明記されていない。平成16年5月にはその不備を補足すべく、民主・自民・公明三党が「緊急事態基本法」の制定で合意したが、今日まで置き去りにされている。
よって、国会及び政府において「緊急事態基本法」を早期に制定するよう要望する「意見書」を本議会から、提出していただきたい。