栃木県議会トップ

請願・陳情 議決結果一覧

詳細情報

請願・陳情名

第8号 (平成23年) 慢性疲労症候群患者の支援を求める陳情

受理年月日

受理日:平成23年11月29日

付託委員会

付託委員会:生活保健福祉委員会
付託日:平成23年12月6日

紹介議員

議決結果

議決日:平成23年12月14日
議決結果:採択

内容

要旨
 日頃より、難病患者のために理解を示していただき、誠にありがとうございます。
 私達の会は、慢性疲労症候群の正しい認知を広め、医療制度の確立と、患者に対する介護や就労支援などの社会保障を求め、昨年の2月に発足しました。栃木県にも2名の会員がおります。
 日本で慢性疲労症候群の患者は、労働人口の内に24万人いると推定されています。苦痛ながらもなんとか仕事を続けることができる人もおりますが、重症で寝たきりに近い方も多くいます。子どもでも発症しますし、中には病歴40年という方もいます。ほとんどの患者は職を失うほど深刻な病気でありながら、原因が解明されていないために、心因性と思われたり、詐病の扱いを受け、偏見と無理解に苦しんできました。患者達のほとんどは、何の福祉サービスも受けられないでいるのが現状です。
 2007年に日本疲労学会から発表された慢性疲労症候群の新診断指針には、労作後疲労感(労作後休んでも24時間以上続く)、筋肉痛、多発性関節痛、筋力低下などの項目があります。この病気の研究の進んだ欧米では、この病気が器質的疾患であると認め、公表しています。また、慢性疲労症候群を含む筋痛性脳脊髄炎(ICD 10 G93.3)は、世界保健機関の国際疾病分類(ICD)において、神経系疾患と分類されており、WHOのICDで神経系疾患と分類されている慢性疲労症候群を、精神疾患、又は行動障害と分類されている身体表現性障害とも分類することはできません。
 私達の会は、この病気が器質的疾患と認められ、患者達が必要な社会保障を受けられるように的確な障害認定が行なわれることを、また、障害認定を受けられず介護・就労支援等が受けられず制度の狭間で苦しんでいる患者の命と暮らしを支える支援施策を求める活動を行っています。
 このため、下記の事項について栃木県議会から国に対し意見書を提出して頂きたくお願い致します。

                    記

1 厚生労働省に慢性疲労症候群の専門の研究班を発足させ、重症患者の実態を調査し病気の真の原因を研究して下さい。
2 障害者手帳が無く制度の狭間に置かれた患者が、日常生活や社会生活上の参加に制限が認められる場合には、介護・就労支援等が受けられるようにして下さい。

                                   以上

メニュー