第1号 (平成23年) 養護老人ホームの運営に関する陳情
受理日:平成23年6月6日
付託委員会:生活保健福祉委員会
付託日:平成23年6月20日
議決日:平成23年6月28日
議決結果:採択
要旨
1 陳情の趣旨
養護老人ホームは、明治時代、貧困により困窮した高齢者の受け入れ施設「養老院」が始まりとされており、それ以降、救護法(昭和4年) 、生活保護法(同25年)、老人福祉法(同38年)と一貫して、国の責任の下で低所得高齢者の福祉対策、つまり弱者救済の措置施設として運営が図られてきたものであります。
しかし、平成17年に措置(運営)費及び施設整備費が地方に移管されて以来、施設の近代化が大きく遅れております。
現在、栃木県における施設数は12施設であり、うち6施設は30年以上経過しており、多くの入居者は老朽化が激しく劣悪な環境下での生活を余儀なくされています。
つきましては、養護老人ホームに入所される高齢者が今後も文化的かつ健康的な生活の場を保障されると共に、養護老人ホームの整備の推進と経営安定が図られるよう陳情いたします。
2 陳情の要旨
養護老人ホームの運営に当たっては、老朽化に伴う施設改修、建替えや入所者減少などの諸課題を有しているので、適切な支援や指導など、次の点について是正改善を行っていただきたくお願いします。
(1) 養護老人ホームは、低所得高齢者や精神障害・薬物依存など社会的に適応が困難な高齢者の受け入れ施設として、高齢者福祉施策上、今後も極めて重要な事業であることから、養護老人ホームの施設改修、建替えに関する整備計画を栃木県高齢者支援計画「はつらつプラン21」に位置付けることにより、計画的な整備が図られるよう努めること。
(2) 措置権者である市町村が養護老人ホームへの入所措置を判定するに当たっては、高齢者の環境上の事情及び経済的事情を適切に審査し、養護老人ホームへの入所要件を満たす待機者に対して、速やかに入所措置を実施するよう、県は市町村に対し定期的に指導・助言すること。
(3) 養護老人ホームは、老人福祉法上、唯一の措置施設として重要な役割を有していることから、今後とも安定的な経営を図るため、養護老人ホームの運営費(措置費)の使途に関する規制緩和や独立行政法人福祉医療機構からの借入制度の改善など、経営上の支援策が講じられるよう、地方自治法第99条の規定により国に対して意見書を提出すること。