第28号 (平成20年) 栃木県廃棄物処理に関する指導要綱の一部改正に関する陳情
受理日:平成20年8月26日
付託委員会:農林環境委員会
付託日:平成20年9月25日
議決日:平成20年10月9日
議決結果:不採択
1陳情の趣旨
小規模な工業専用地域において、産業廃棄物処理施設を設置しようとする際は、隣接地権者の同意を得ること及び関係地域(栃木県廃棄物処理に関する指導要綱 第2条第13号の規定による。以下同じ)内の自治会等との環境保全協定を締結することについて、栃木県廃棄物処理に関する指導要綱(以下「指導要綱」という。)に基づく事前協議の協議終了要件とするよう、指導要綱の一部を改正することについて陳情するものです。
2陳情の理由
現在、本市赤田工業団地内に大規模な産業廃棄物処理施設(焼却溶融)の建設が計画されています。この施設は、大規模であるばかりか、感染性(医療系)産業廃棄物をも扱うなど大きなリスクを抱える施設でもあり、私たち地元住民は、この計画に大きな不安を抱きながら、日々の生活を送っています。
現在の指導要綱では、工業専用地域内に産業廃棄物処理施設を設置しようとする際、隣接地権者の同意や関係地域内の自治会等との環境保全協定の締結を必要としていません。
しかし、工業専用地域には、周辺の民家や農地などと渾然一体となっているような小規模な工業専用地域も存在しており、当赤田工業団地もその1つであります。
民家や農地と近接している小規模な工業専用地域への産業廃棄物処理施設の設置は、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼすことが大いに懸念され、そのような小規模な工業専用地域と大規模な工業専用地域とを同列に取り扱うのは、周辺環境の保全上の配慮に欠き、適当ではありません。
本来、指導要綱は、廃棄物処理施設を設置しようとする際の審査にあたり、生活環境の保全上の観点から、法の審査基準を補うために定められたものであり、その特長としては、隣接地権者の同意と関係地域内の自治会等との環境保全協定の締結といった地元の意思を尊重しているところにあると考えます。
工業専用地域に工場などの施設を誘導することは、都市計画上、無秩序な開発を防ぎ、計画的な土地利用を図る観点から、当然理解できるところですが、産業廃棄物処理施設については、周辺の生活環境に与える影響も大きく、とりわけ現在、当赤田工業団地内に計画されている大規模な焼却溶融施設については、より広範囲にわたって影響が及ぶおそれがあります。
そもそも、当赤田工業団地は、昭和48年、当時営農農家25戸が住み慣れた住居・農地を30%も減歩しながら移築し、煙突のない公害のない企業を誘致し、子供たちの地元定着並びに地域の活性化を目的として、町に協力し、造成したものであり、私たち地元住民は、地元の了解を得ることなく、焼却溶融施設が建設されることには、到底納得できるものではありません。
そのため、本市赤田工業団地のように工業団地と付近の民家や農地とが渾然一体となっているような小規模な工業専用地域に産業廃棄物処理施設を設置しようとする際は、周辺生活環境への影響の大きさに鑑み、地元住民の意思を尊重し、隣接地権者の同意を得ること及び関係地域内の自治会等との環境保全協定を締結することについて、指導要綱に基づく事前協議の協議終了要件とするよう、指導要綱の一部を改正することについて陳情するものです。