第27号 (平成20年) 過剰な農薬取締法により、植物からなる、農業用有機資材を締め出す法な行政指導の改善を求める意見書提出に関する陳情
受理日:平成20年6月2日
付託委員会:農林環境委員会
付託日:平成20年9月25日
議決日:平成20年10月9日
議決結果:不採択
陳情の理由
農林水産省は農業用漢方植物有機資材を厚生省食品ポジティブリストの基準を借用し、農薬取締法を過剰に拡大利用し、漢方植物有機資材を法律に基づかないで、不法な取締りを地方の関係官庁に行政指導している。
よって、農林水産省及び消費安全局は、都道府県市区町村、関係部局に対し、適正な法律に基づかない過剰な許認可権の行使や行政指導を改め、許認可権の緩和を早急に実施し、農業生産者が有機栽培資材として、病害虫予防対策に漢方植物有機資材が使用、表示できるよう改善すること。また、いままで問題のない適正な有機栽培確認資材の登録業者の復帰、認可、通知に関することを早急に実施すること。農林水産省及び消費安全局は、行政指導通知先、都道府県、および地方行政に謝罪し、通達関係先にその旨を通知し、周知徹底につとめることを求める。
つきましては、貴議会より、別紙の意見書について、農林水産省をはじめ、関係部局に意見書を提出くださるよう陳情いたします。
陳情事項
1適正な法律に基づかない許認可権の行使や行政指導を改め、有機栽培適合確認資材の許認可の緩和を早急に実施し、問題のない適正な植物有機資材業者を復帰、認可し、農家が即、有機栽培に使用できるよう関係機関に通知すること。
2歴史的に使用され、作物の残留農薬が少ない安全な植物由来の有機農業資材の育成策を講じること。
3農水省は厚生省食品ポジティブリストの0.01ppmの借用行政指導を即刻停止し、その責任所在を明らかにし、謝罪文により、周知徹底に勤めること。
4安全な植物有機資材の使用を促進し、農薬慣行栽培から特別栽培、無農薬栽培、有機栽培(オーガニック栽培)に移行を進め、安全安心で高品質、高付加価値農業生産を図り、よって、わが国の豊かな農政を実現できるよう政策転換を進めること。
5化学農薬、化学肥料の資材と植物有機資材を原料とした予防資材と混乱が生じぬよう表現の表示を明確にすること。
化学農薬の表示 化学00殺虫剤 化学00殺菌剤 化学00除草剤
イ、化学肥料 化学00肥料 化学00液肥 化学00土壌改良剤
植物由来を原料にした有機病害虫予防対策資材
イ、植物有機00防虫材 植物有機00抗菌材 植物有機00除草材
ロ、植物有機肥料00材 植物有機00土壌改良材とする。
6環境に負荷を与えオゾン層を破壊するフロンガスを発生する土壌消毒
用臭化メチルの農薬使用を減じて、環境汚染、土壌、水汚染を改善し、
土中で微生物が100%分解する環境にやさしい植物土壌有機資材を
促進し、よってCO2の削減に努めること。
7特別栽培、有機栽培(オーガニック栽培)などの付加価値の高い高品
質の生産品検査は、各段階において、残留農薬、品質基準を設けて定
める。現在多用されている田畑の土壌残留農薬検査主義から生産品質、
残留農薬検査主義に改めること。
過剰な農薬取締法により、植物からなる、農業用有機資材を締め出す不法な行政指導の改善を求める意見書(案)
漢方植物緑源一番、虫予防対策に、同じく2番、病原菌対策に、同じく3番土壌改良材からなっている。いずれも、病害虫から作物をまもり育てる安心安全な農業用予防資材である。従って、化学農薬、化学肥料ではない病害虫から作物を守る予防資材である。
この漢方植物有機資材は、濃縮原液を500倍から2000倍希釈し散布又は灌水して病害虫予防対策用に使用されている水和材2種類と漢方植物を乾燥粉砕した粉末を土壌に散布耕作して連作障害を改善する土壌改良材の1種類からなっている。
漢方植物予防対策液と土壌改良材は、作物を病害虫から、無農薬で守り育てる先祖の英知から生まれた無農薬、減農薬、有機栽培(オーガニック栽培)に使用できる手法である。
よってこの資材で、より安全な低農薬栽培に移行でき、一般農薬慣行栽培から、特別栽培、低農薬、無農薬、有機栽培(オーガニック栽培)の各段階において、低農薬混合又は単独で無農薬栽培が出来る植物有機病害虫対策資材である。
さて、近年の空気汚染、水田、畑などから流れる残留農薬から植物を原料にした資材にも、時により微量な残留農薬が生じる場合があります。これらの濃縮抽出原液においても残留農薬量は、1ppm以下であり、実際に農家において使用する場合の希釈基準の濃度は500倍から2000倍の範囲での使用である。
この希釈倍率で栽培された作物農薬検査において、残留農薬はゼロの成績であるにも係わらず、濃縮原液のppmの微量な残留農薬を理由に農薬取締法の義疑資材などと、名称を付して都道府県に対して不法な取締りを強化通知し、有機栽培適合確認資材の登録から、漢方植物有機資材を締め出している。
農水省安全局において、有機資材の残留農薬の適正な法律、基準はなく、厚生省の食品のポジティブリスト0.01ppmを借用しての、許認可権行使や地方行政に対し行政指導していることは、きわめて遺憾である。
よって、下記事項の改善と取り組みを強く求めるものである。
記
1.適正な法律に基づかない許認可権の行使や行政指導を改め、有機栽培適合確認資材の許認可の緩和を早急に実施し、問題のない適正な資 材業者を復帰、認可の通知をすること。
2.歴史的に使用され、作物検査においての残留農薬が検出されない安全な植物由来の農業資材の育成策を講じること。
3.農水省は(19消安第10394号)撤回し、厚生省食品ポジティブリストの0.01ppmの借用行政指導を即刻停止、謝罪し、通達関係先にその旨を通知し、周知徹底に勤めること。
4.安全な植物有機資材を使用し、農薬慣行栽培から特別栽培、無農薬栽培、有機栽培(オーガニック栽培)の安全、安心な高品質、高付加価値農業生産を図り、よって、わが国の豊かな農政を実現できるよう政策転換を進めること。
5.農水省の関係局表示課において、化学農薬、化学肥料の資材と植物有機資材を原料とした予防資材と混乱が生じぬよう表現の表示を明確にすること。
化学農薬の表示 化学00殺虫剤 化学00殺菌剤 化学00除草剤
イ、化学肥料 化学00肥料 化学00液肥 化学00土壌改良剤
植物由来を原料にした有機病害虫予防対策資材
イ、植物有機00防虫材 植物有機00抗菌材 植物有機00除草材
ロ、植物有機肥料00材 植物有機00土壌改良材とする。
6.農薬使用を減じて、環境汚染、空気汚染、土壌、水汚染を改善し、
オゾン層を破壊する臭化メチル使用を即刻禁止し、安全な有機資材による土壌改良材を促進すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成 年 月 日
0 0 議会議長0 0 0 0
内閣総理大臣
農林水産大臣
厚生労働大臣
環境大臣
経済産業大臣 宛