第26号 (平成20年) ナンバープレートカバーに関する陳情
受理日:平成20年6月2日
付託委員会:文教警察委員会
付託日:平成20年9月25日
議決日:平成20年10月9日
議決結果:不採択
1陳情の趣旨
近年、ナンバープレートに着装するカバーやシールで、着装することによりナンバーの認識性が欠ける製品が多数販売されているが、犯罪発生時における検挙率の低下や、犯罪を助長(見えないから良いだろう・・・など)する恐れがあるため、条例にて規制願いたい。
2陳情の理由
乗用車のナンバープレートにアクリルのカバーやシールを着装する車が増加している。
・赤外線を吸収しオービスやNシステムでの撮影を無効にしてしまう悪質な物。
・単にナンバープレートが汚れないようにする物。
・ファッション感覚で着装している物。
・故意にナンバーを隠蔽しようとグラディエーションをつける物。
さまざまなカバーが出回っているが、道路交通法上では認識性に関してのみ規制があるだけで、現在では強い規制が無く検挙しにくい状態になっている。
昼間の認識性が良い物でも、カバーの形状によっては夜間、プレートを照らす照明が当たりにくく認識性に欠ける物も多い。また赤外線を吸収するような悪質なカバーであっても見た目で判断がつかないため、容易に取締りが出来ないのが現状である。
従って、ナンバープレートにカバーやフイルムを着装する事、またその販売を禁止する事、ならびにそのような車の車検を通さないようにするなど厳しく県の条例で定めて欲しい。
※近年子供を狙った犯罪が多発している。犯罪未然防止のためにも早急に対応して欲しい。