第24号 (平成20年) 2008年度栃木地域最低賃金の時間額1,000円以上への引き上げと全国一律最低賃金制度の確立を求める意見書の採択を求める陳情
受理日:平成20年2月21日
付託委員会:経済企業委員会
付託日:平成20年3月5日
議決日:平成20年10月9日
議決結果:不採択
1.陳情趣旨
2008年度の栃木地域最低賃金の時間額1,000円以上への引き上げと全国一律最低賃金制度の確立を求める意見書の採択及び、その趣旨の意見書の以下の機関への提出を求める陳情
関係提出先 @厚生労働省 A栃木労働局 B栃木県最低賃金審議会
2.陳情理由
「格差と貧困」の広がり「ワーキングプア」の実態など、その深刻さに対する国民の不安と怒りの広がりが誰の目にも明らかになっています。こうした状況の中で、労働者の賃金の最低限を法的に定めている最低賃金法に基づく、最低賃金の引き上げが大きな注目を浴び、昨年は時間額で平均14円の引き上げが図られました。また、働いて得る賃金の最低額が、生活保護を下回るという根本的な矛盾に対する批判も根強く、これらを背景にして昨年、最低賃金法が改正され、第9条3項として「前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護にかかる施策との整合性に配慮するものとする。」と明記されました。
そもそも、最低賃金法は、その目的に「賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与すること」と定めており、その原則として「最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」とされており、今回の法改正をふまえ、この第1条の目的に沿った最低賃金のあり方が強く求められることになったと考えます。
昨年のひきあげに基づく、現在の栃木県の最低賃金は、時間額で 671円となっています。これを、労働基準法に基づく労働時間で換算した(月176時間労働)場合、月額11万8千円余にしかなりません。しかし、この場合でも、所得税や社会保険料などは、控除されてしまうので、生活費として使える額はさらに減ってしまい、引き続き、「貧困」な状態であることに変わりありません。さらに、改正されたもとでも、現実には最低賃金が生活保護を下回る水準であることも変わりありません。
このように、私たちは現実のくらしの面で見ても、最低賃金法の趣旨からしても、最低賃金を時間額でせめて1,000円以上にすることが必要だと考えます。このことは同時に、低賃金労働者の懐を暖かくすることにより、生活に身近な分野での消費拡大を誘発することとなり地域経済を活性化させる役割を果たすことが予測されます。
以上により、2008年度の栃木地域最低賃金について時間額を1,000円以上とすること、さらに、「格差」を是正する意味でも、全国の最低基準を作りその底上げを果たすために「全国一律最低賃金制度」の確立を図ることの2点について貴議会の賛同をいただくとともに、その趣旨の意見書を関係機関に提出していただけますよう陳情いたします。