第15号 (平成19年) 医療における控除対象外消費税を解消するための意見書提出に関する請願
受理日:平成19年9月14日
付託委員会:生活保健福祉委員会
付託日:平成19年9月12日
小林幹夫
議決日:平成20年3月21日
議決結果:取下承認
1 請願の趣旨
医療機関は、規模の大小にかかわらず控除対象外消費税の負担が重く、経営上厳しい環境に置かれております。国民・県民の健康を守るためには、医療における不合理な負担である控除対象外消費税を早急に解消することが喫緊の重要課題であります。
つきましては、地方自治法第99条による意見書を国会及び関係行政庁へ提出していただきたく請願いたします。
2 請願の理由
消費税は本来、「最終消費者が負担し、それを事業者が預かって納める」ものですが、社会保険診療報酬に対する消費税は非課税とされているため、医療機関の仕入れに係る消費税(医薬品・医療材料・医療機器等の消費税額、病院用建物等の取得や業務委託に係る消費税額など)を支払っていますが、社会保険診療報酬に対応する部分は仕入税額控除が適用されず、医療機関の負担となっています。このような控除されない消費税を「控除対象外消費税」といいます。
現状でも、医療機関は、規模の大小にかかわらず控除対象外消費税の負担が重く、経営上厳しい環境に置かれております。
このまま控除対象外消費税が解決されずに放置されると、不合理な税負担の重さに耐えかねて経営破綻に直面する医療機関が多く現れると危惧され、地域医療崩壊の危機に至ることになります。
国民・県民の健康を守るためには、医療における不合理な負担である控除対象外消費税を早急に解消することが喫緊の重要課題であります。
そこで、この件について地方自治法第99条による意見書を国会及び関係行政庁へ提出していただきたく請願いたします。