第13号 (平成19年) 事業承継円滑化のための税制措置等について(陳情)
受理日:平成19年9月13日
付託委員会:経済企業委員会
付託日:平成19年9月12日
議決日:平成19年10月5日
議決結果:採択
・陳情の趣旨
中小企業は、地域の雇用を多く維持・創出するとともに技術・ノウハウの伝承と創造、競争力の確保・強化、地域共同体の文化・伝統の保持などにおいて、多様かつ重要な経済的・社会的役割を担っております。こうした中小企業の育成・支援は、地域経済の活性化ひいてはわが国経済の安定的・持続的な成長を実現するためには不可欠であります。
今後、中小企業経営者の高齢化の進展に伴う事業承継問題が、急速に深刻化してくることが予想されます。地域の中小企業が、事業を承継する段階において発生する事業用資産に対する過度な相続税の課税や民法の遺留分制度などの問題により、やむなく事業存続をあきらめることになれば、地域の活力が削がれ地域経済の衰退を招き、わが国の成長発展をも損ないかねません。
中小企業の事業承継問題は、単に一企業の経営者の交代に留まらず、従業員の生活、取引先や関連企業等の事業・経営、さらには地域社会にも影響を及ぼすものであり、税制等が円滑な事業承継を阻害することのないように配慮すべきであります。
ついては、中小企業およびその経営者が事業承継対策に過度に脳まされることなく、技術革新や新規分野への挑戦に専念したり、後継者が承継した経営資源を活かして、思う存分、第二創業などに取り組むことができる環境整備のため、税制面、法制面、金融面など総合的な事業承継支援を大胆かつ迅速に実施していただきたいと考えております。
以上の観点から、事業承継円滑化のための支援について、下記事項を内容とする意見書を国に提出するよう要望いたします。
記
1 非上場株式等の事業用資産に係る相続税は5年程度の一定期間の事業継続等を前提に非課税とすべきであり、事業を承継する者の相続税負担の減免を図る包括的な事業承継税制を確立すること。
2 取引相場のない株式については、円滑な事業承継を可能とする評価方法の見直しを行うこと。
3 民法の遺留分制度などについて、事業承継の際に、相続人当事者 の合意を前提としつつ、経営権や事業用資産を後継者に集中できるよう制度の改善を図ること。
4 その他、事業承継時における金融面での支援、廃業と開業のマッチング支援等を行うための事業承継関連予算の大幅な拡充など事業承継円滑化のための総合的な対策を講じること。