第11号 (平成19年) 産業廃棄物最終処分場設置反対陳情
受理日:平成19年9月12日
付託委員会:農林環境委員会
付託日:平成19年9月27日
議決日:平成23年4月29日
議決結果:審査未了
Aが、B町大字C字D○番地○に設置計画している産業廃棄物最終処分場につきましては、平成14年3月に地域住民署名簿を添えて「産業廃棄物処分場建設反対陳情書(陳情の内容については下記のとお り。)」を提出しています。
この陳情内容を過日開催しました自治会総会で確認のうえ平成17年12月にも設置反対の陳情書を提出しており、現在においても当自治会としてはその意志に変わりはありません。
つきましては、栃木県議会におかれましては、地域の実情を十分ご賢察いただき、県当局が産業廃棄物最終処分場の設置許可をされないよう、地域住民の署名簿を添えて陳情いたします。
記
「産業廃棄物処分場建設計画反対陳情」
21世紀において地球規模で最も深刻で懸念される問題は、環境破壊であるという事は誰もが承知のことであり、環境を保護、改善し、そこに住む人々の生活基盤を守る事は、国、地方公共団体の大きな責務であります。
このような状況の下、B町においては、首都圏からの交通の便をよい事に産業廃棄物最終処分場が大変多く設置され、これまでに水質の悪化や悪臭、ガスの発生、注射針の流出による散乱等の事故が発生し環境破壊が進んでおります。
B町C地域においても、これまで多くの産業廃棄物最終処分場が設置され、環境の悪化を著しく進行させております。
しかるに今回、B郡B町大字E○番地Aより、B郡B町大字C字D○番地○に埋立面積2,517平方メートル、埋立容量17,684立方メートルの、建設廃棄物を埋め立てる最終処分場の計画が提示されました。このような計画は到底許されるものではなく、私たちはこの計画に断固反対し、不退転の決意を持って対峙するものであります。
B町C地域はB町の東部に位置し、F川とG川が合流した豊穣な地域に広がり、米、園芸作物、野菜、和牛等を生産するB町を代表する純農村地域であります。
このような地域に、産業廃棄物最終処分場が設置されることは、環境汚染がもたらす農業経営への悪影響、生活環境の破壊等、地域住民の不安は、計り知れません。C地域における現在の安定な生活を守る事は、そこに住む住民の権利であります。
県当局におきましては、地域の実情を十分にご賢察の上、産業廃棄物最終処分場の設置について、絶対許可を為さらぬよう地域住民、関係者の署名簿を添えて陳情致します。