第9号 (平成19年) 農地に放置された産業廃棄物の行政による撤去に関する陳情
受理日:平成19年6月29日
付託委員会:農林環境委員会
付託日:平成19年9月27日
議決日:平成21年10月14日
議決結果:取下承認
1.陳情の趣旨
1)A市B○番地C所有地内の産業廃棄物を、栃木県による代執行徹去。
2)C本人及び搬入業者への、撤去の実施指示と監視の強力な行政指導。
2.陳情の理由
1)Cは、平成○年○月○日の宇都宮地方裁判所で、産業廃棄物処理法違反の罪状で、産業廃棄物の撤去を条件に懲役1年6ヶ月執行猶予5年、罰金300万円の判決が下り、昨年1月で執行猶予の刑期も終了したが、一部の搬入業者が微量の撤去搬出をしたのみで、撤去搬出は停滞した状態である
又、C本人は、執行猶予期間中も撤去を放棄し、今後においても撤去する姿勢がまったくみられない。
2)B自治会住民は、搬入当初よりA市、県環境部、A警察署等の行政機関に対して搬入阻止の行政指導の要請を強く行なったが、法整備の不備を理由になんら有効な処置が講じられず、県内最大の産業廃棄物の山となってしまい二度にわたる大火災を起こし、依然として産廃の山はそのままの状態になっており、産廃の山がのまま放置されたままになると、近隣地への産廃の飛散や地下水の汚染等、公害発生と拡大が予想されますので、一日も早く県による代執行撤去を、B自治会一同栃木県議会に強く陳情致します。
3)平成9年廃棄物処理法改正の施行前から残存する不法投棄物に関して、都道府県が自ら支障の除去等の事業を行なう場合に必要な経費について、国庫補助及び地方債の起債特例等の特別処置法案「特定産業廃棄物に起因する支障の除去に関する特別処置法案」が平成15年6月成立施行されましたので、この法案の適用を要望致します。