第8号 (平成19年) 栃木県最低賃金の大幅引き上げを求める請願
受理日:平成19年6月7日
付託委員会:経済企業委員会
付託日:平成19年6月18日
野村節子
議決日:平成19年10月5日
議決結果:不採択
1.請願趣旨
栃木県最低賃金の大幅引き上げを求める議会決議の採択及び、その趣旨の意見書の以下の機関への提出を求める請願
関係提出先 @栃木労働局 A栃木県最低賃金審議会
なお、意見書案として別紙1を添付します。
2.請願理由
「格差と貧困」の広がりとその深刻さに対する国民の不安と怒りが強まるもと、政府も、その是正の必要性を唱え始めています。こうした中、労働者の賃金の最低限を法的に定めている最低賃金法に基づく、最低賃金の引き上げが大きな注目の的になっています。
最低賃金法は、その目的に「賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与すること」と定めており、その原則として「最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」としています。
現行の本県の地域最低賃金は、時間額で657円となっています。これを、労働基準法に基づく労働時間で換算した(一日8時間労働、週40時間労働)場合、月額11万円余にしかなりません。しかし、この場合でも、所得税や社会保険料などは、控除されてしまうので、生活費として使える額はさらに減ってしまいます。これでは労働者の生活の安定も、労働力の質の向上も望むことはできません。さらに問題なのは、憲法第25条で明記している「健康で文化的な最低限度の営む権利を有する」として、その制度的保証である生活保護と比べても、最低賃金がこれを下回るということです。まともに働いて得た賃金が、実は生活保護よりも低いという矛盾が存在することは大きな問題です。まともに働けばまともな生活ができるという当たり前の状態をつくることが労働者の働く意欲の向上となり、賃金が引き上がれば地域の消費は増大し、税収も増加することは自明の理であるとともに、法の目的である「国民経済の健全な発展に寄与すること」となります。日本経済の回復が言われ、確かに大企業は過去最高の利益を更新しています。しかし一方で、国民には「その実感がない」のが実情です。事実8年連続で労働者の賃金は低下しており、この経済のゆがみは深刻です。それがまさに「格差と貧困」の要因であるいえます。
以上の通り、今ほど最低賃金の大幅引き上げの必要性が高まっているときはありません。つきましては貴議会として、今年度の栃木県最低賃金の大幅な引き上げを求めていただくとともに、その働きかけを関係方面におこなっていただけますよう請願いたします。
別紙1
栃木県最低賃金の大幅引き上げを求める意見書(案)
格差と貧困」の広がりとその深刻さに対する国民の不安と怒りが強まるもと、政府も、その是正の必要性を唱え始めています。こうした中、労働者の賃金の最低限を法的に定めている最低賃金法に基づく、最低賃金の引き上げが大きな注目の的になっています。
最低賃金法は、その目的に「賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与すること」と定めており、その原則として「最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」としています。
現行の本県の最低賃金は、時間額で657円となっています。これを、労働基準法に基づく労働時間で換算した(一日8時間労働、週40時間労働)場合、月額11万円余にしかなりません。しかし、この場合でも、所得税や社会保険料などは、控除されてしまうので、生活費として使える額はさらに減ってしまいます。これでは労働者の生活の安定も、労働力の質の向上も望むことはできません。
さらに問題なのは、憲法第25条で明記している「健康で文化的な最低限度の営む権利を有する」として、その制度的保証である、生活保護と比べても、最低賃金が、これを下回るということです。まともに働いて得た賃金が実は、生活保護よりも低いという矛盾が存在することは大きな問題です。まともに働けば、まともな生活ができるという当たり前の状態をつくることが労働者の働く意欲の向上となり、賃金が引き上がれば、地域の消費は増大し、税収も増加することは自明の理であるとともに、法の目的である「国民経済の健全な発展に寄与すること」となります。日本経済の回復が言われ、確かに大企業は過去最高の利益を更新しています。しかし一方で、国民には「その実感がない」のが実情です。事実8年連続で、労働者の賃金は低下しており、この経済のゆがみは深刻です。それがまさに「格差と貧困」の要因であるいえます。
以上の通り、今ほど最低賃金の大幅引き上げの必要性が高まっているときはありません。つきましては、今年度の栃木県最低賃金の大幅な引き上げを求めます。