第86号 (平成18年) 「障害者差別禁止法」の制定を求める陳情
受理日:平成18年10月19日
付託委員会:厚生環境委員会
付託日:平成18年12月8日
議決日:平成19年4月29日
議決結果:審査未了
陳情の要旨
日本国憲法は、個人の尊厳と法の下の平等を保障している。また、障害者の権利宣言(1975年国連採択)は、「障害者は、人間としての尊厳が尊重される権利を生まれながらにしてもち、同年齢の障害のない市民と同等の基本的権利をもっている」という趣旨を、明確に宣言している。
世界ではすでに40カ国を上回る国で制定され、かつ2001年8月には、国連から制定を勧告されている「障害者の差別を禁止する法律」が、わが国においてはいまだ実現していない。
障害者施策の基本を示す「障害者基本法」においても、障害を理由に障害者を差別してはならないことが、平成十六年六月の法改正により基本的理念に盛り込まれた。
また、平成十七年十月には、障害者基本法の基本的理念にのっとり、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とした「障害者自立支援法」が成立し平成十八年十月より完全施行される。
障害をもつ人への差別は依然として存在しており、わが国600万の障害のある人びとは、日々いわれなき「差別と権利侵害」の中で、苦しみながら生きている。
この解決の一つとして、国や地方公共団体の施策の努力目標を定めた上記法律と併せ、障害をもつ人を取り囲む社会環境障壁、即ち、人びとの意識、社会システムの差別を取り除く施策として、障害者差別禁止法の制定が不可欠であると考える。
ついては、栃木県議会において障害者差別禁止法の制定を求める意見書を提出していただくよう陳情致します。
「内容」
障害者基本法第三条に規定する差別禁止条項を具体化する障害者差別禁止法を制定すること。
上記を国へ提出し、日本国法律として障害者差別禁止法の早期成立を図っていただきたい。