第83号 (平成18年) 教育基本法「改正」案の慎重審議を求める意見書の採択と教育基本法の理念を学校と社会に生かすことを求める陳情
受理日:平成18年9月20日
付託委員会:文教警察委員会
付託日:平成18年9月29日
議決日:平成18年10月10日
議決結果:不採択
1.陳情の趣旨
・教育基本法案の慎重審議を求める旨の意見書を国(国会)にあげてください。
・教育基本法の理念を、学校と社会に生かしてください。
2.陳情の理由
日頃より、憲法に謳われた地方自治の原則にたったご尽力に敬意を表します。
さて、ご案内のとおり、第164通常国会に提出された2つの教育基本法「改正」法案は、国会審議の結果、その取り扱いは、次期臨時国会への継続審議となりました。
先の国会における審議を通して「改正」法案のもつ問題点が明らかになりつつあると思いますが、わけても、今日生起しているさまざまな教育をめぐる諸問題の原因を現行教育基本法に求めることができない旨の小坂文科大臣の答弁は、当然のことと考えます。
むしろ、国会で教育基本法をめぐる審議がすすめばすすむほど、なぜ、急いで改正しなければならないのか、教育にかかわる問題は、時間をかけて議論すべき、の国民の声が急速に高まってきたことが、各種マスコミの世論調査にも示されています。
教育はわが子、わが孫、わが地域のことであり、そもそも「教育とは何か」「教育とはだれのためにあるのか」など、根源的な、しかも教育をめぐる国民的な議論が起こっているというのが、今日の状況だと考えます。
現行の教育基本法は、その成立の過程からしても、また、前文・条文からしても、憲法と一体のものであることは明白です。今後とも、憲法のかかげる崇高な理想の実現にむけ、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と平和を希求する人間の育成をめざし努力する責務が私たちにはあると考えます。わたしたちは、教育基本法をかえるのではなく、その理念を学校と教育に生かすことこそ大切である、との立場から、これまで運動をすすめてきたところです。
国民的な議論をふまえることなく作られた教育基本法案に関しては、その手続きにおいても、内容においても、国民の間にさまざまな意見があります。
つきましては、上記の趣旨による意見書を国(国会)にあげていただくとともに、あわせて、憲法と教育基本法を学校と社会に生かすために、いっそうのご尽力をいただきたく陳情します。
教育基本法「改正」法案の慎重審議を求める意見書(案)
第164通常国会に提出された2つの教育基本法「改正」法案は、国会審議の結果、その取り扱いは、次期臨時国会への継続審議となりました。
先の国会審議を通じて、2つの「改正」法案について、その提出の理由や問題点も明らかになりつつあります。国会で教育基本法をめぐる審議がすすめばすすむほど、なぜ、急いで改正しなければならないのか、教育にかかわる問題は、時間をかけて議論すべき、の国民の声が急速に高まってきたことが、各種マスコミの世論調査にも示されています。
教育はわが子、わが孫、わが地域のことであり、そもそも「教育とは何か」「教育とはだれのためにあるのか」など、根源的な、しかも教育をめぐる国民的な議論が起こってきたというのが、今日の状況だと考えます。
こうした状況を踏まえ、教育基本法の2つの「改正」法案について、臨時国会での成立にこだわることなく、慎重に審議されることを強く求めます。
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。