第68号 (平成18年) 産業廃棄物処理施設設置計画反対に関する陳情(A町D地区)
受理日:平成18年2月15日
付託委員会:厚生環境委員会
付託日:平成18年3月3日
議決日:平成19年4月29日
議決結果:審査未了
現在の地球における温暖化をはじめ環境破壊は深刻なものがあります。地球環境を保護し、生活環境基盤を守ることは、国、地方公共団体の責務であり、また、万民の願いでもあります。
自然豊かなA町にも平成に入り産業廃棄物最終処分場が乱立し、環境悪化が著しく進んでいます。幸い当地区への処分場進出は無く安心しておりましたが、一昨年、当地区上流のD地区に、「操業者E」名で産業廃棄物中間処理施設が無許可で設置され、悪臭や豪雨時の汚水の河川流出、また、汚泥の違法な埋め立てがなされました。県、警察、町等の監視、指導、撤去等により操業停止となりましたが、最近再び操業の許可申請が県に提出されたとのことであります。
弊地は古くから奥州街道「奥の細道」として交通の要衝にあり、遊行上人をはじめ、芭蕉、蕪村等著名人の往来など、歴史文化、八溝山系自然豊かな地域で、文化史跡の探訪、森林浴等、多くの人々の往来で日々賑わっています。
また、当地区を南北に縦断して流れる清流○○川は、古く江戸時代から食味豊かな○○餅、○○米の産地として知られた水田地帯でもありますが、水源に乏しく、当地区及び下流○○地区約200戸の世帯には、いまだ水道施設がなく、町の地下水等水源調査にもかかわらず水源が確保されず、最終的には○○川の上流水を利用するのが唯一の手段ではないかと言われています。
今回提出された処理施設設置計画は、操業者も同人、露天野積みの臭気抜き方法であることなど、前回と同様の操業であることから、公害の発生は明らかであり、また、当操業区域内には青地の国有地が含まれているように見うけられます。
したがいまして、この○○川源流地点に産業廃棄物中間処理施設の設置が許可されることは、生活環境の悪化、産業、文化の破壊、国有地の使用等、○○川流域住民の滅亡を意味するものでありますので、なにとぞ、弊地の実情を御賢察くださいまして、産業廃棄物中間処理施設の設置について絶対許可しないよう、地区住民連署をもって陳情申し上げます。