第61号 (平成17年) 農地に放置された(A所有地)産業廃棄物の行政による撤去に関する請願
受理日:平成17年7月22日
付託委員会:厚生環境委員会
付託日:平成17年9月29日
議決日:平成19年4月29日
議決結果:審査未了
1.請願の趣旨
1)A所有地内の産業廃棄物の、栃木県による代執行撤去。
2)A本人及び搬入業者への、撤去の実施指示と監視の強カな行政指導。
撤去計画作成とその実施指導の徹底。(執行猶予中に撤去させる)
2.請願の理由
1)Aは、産業廃棄物処理法違反の罪状で、産業廃棄物の撤去を条件に懲役1年6ヶ月執行猶予5年、罰金300万円の判決が下りその後4年有余が経過したが、一部の搬入業者が微量の撤去搬出をしたのみで本年は全く撤去搬出を行なっていない。
又、執行猶予が終了し、撤去を放棄する可能性がある。
2)B自治会住民は、搬入当初よりC市、県環境部、C警察署等の行政機関に対して搬入阻止の行政指導の要請を強く行なったが、法整備の不備を理由になんら有効な処置が講じられず、県内最大の産業廃棄物の山となってしまい二度にわたる大火災を起こし、依然として産廃の山はそのままの状態になっており、産廃の山がこのまま放置されたままになると、近隣地への産廃の飛散や地下水の汚染等、公害発生と拡大が予想されますので、一日も早く県による代執行撤去を、B自治会一同栃木県議会に強く請願致します。
3)平成9年廃棄物処理法改正の施行前から残存する不法投棄物に関して、都道府県が自ら支障の除去等の事業を行なう場合に必要な経費について、国庫補助及び地方債の起債特例等の特別措置法案「特定産業廃棄物に起因する支障の除去に関する特別措置法案」が平成15年6月成立施行されましたので、この法案の適用を要望致します。