第90号 (平成14年) ディーゼル車の排出ガス削減装置装着の支援・救済に対する請願
受理日:平成14年12月20日
付託委員会:厚生環境委員会
付託日:平成15年3月3日
梶克之
石坂真一
議決日:平成15年3月12日
議決結果:採択
一 請願の趣旨
ご承知の通り昨年六月に国の自動車Nox・PM法〔自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法〕が成立しましたが、それとは別に東京都が環境条例を制定、相次いで埼玉県、千葉県、神奈川県が条例を可決しました。
いわゆる平成十五年十月から首都圏へのディーゼル車の乗り入れを条件付きで規制することになり、これらの条例では、一都三県に使用の本拠を置く車両だけでなく、当県から条例制定地域に乗り入れるディーゼル車も規制の対象となります。その条件は、初度登録(新車で登録した車両)から七年を経過した車両は、規制適合車に代替えするか都知事が指定する排出ガス減少装置を装着しなければ、一都三県を走行してはならないとする厳しいものであります。
これらの条例制定都県へは、当県から総車両の五五・七%の車両が乗り入れすると予測されており、その内四両に三両は非適合車であるのが現状です。非適合車が排除されればトラック運送事業者のみならず、首都圏とのつながりにおいて成り立っているといっても過言ではない本県経済においても大きな打撃を受けるとともに、首都圏生活者の不可欠な物質が排除されることになります。
二 請願の理由
我が業界は九九%が中小企業者であり、長引く景気低迷と運賃水準の低下、高速道路利用料金の値上げ等により厳しい経営を余儀なくされ、まして最新規制適合車に代替えしようとしても資金調達は極めて困難な状況にあります。また装着できる排出ガス減少装置(DPF)は、現在実験等を繰り返し鋭意開発が進められておりますが、販売価格や生産体制が不明瞭であることや、比較的安価とされる酸化触媒装置には低硫黄軽油が必要であり、低硫黄軽油は来春から全国的に供給体制が整えられることになる予定です。
条例制定自治体では、それぞれ支援策を講じております。それはあくまでも首都圏内の車両が対象となり、当県の車両は対象外です。
つきましては、地元経済及び中小企業者の支援救済のため、最新規制適合車への代替え及び排出ガス減少装置の装着に対し十分な支援策を講じていただくとともに、条例制定都県知事あてに条例の施行について、十分なご配慮を要請いただきたく衷心よりお願い申し上げます。