第82号 (平成14年) A所有地内産業廃棄物の行政による撤去に関する請願
受理日:平成14年11月25日
付託委員会:厚生環境委員会
付託日:平成14年12月12日
栗田城
議決日:平成15年4月29日
議決結果:審査未了
一、請願の趣旨
(一) 小山市○○A所有地内の産業廃棄物を、栃木県による代執行撤去。
(二) A及び搬入業者への、撤去の実施と監視の強力な行政指導。撤去計画作成とその実施指導の徹底(執行猶予中に撤去させる)
二、請願の理由
(一) Aは、平成十三年一月二十六日の宇都宮地方裁判所で、産業廃棄物処理法違反の罪状で、懲役一年六ケ月、執行猶予五年、罰金三百万円の判決が下りその後一年八ケ月が経過したが、一部の搬入業者が微量の撤去搬出をしたのみで全く撤去の意思等微塵も見えない。
(二) 自治会住民は、搬入当初より小山市、県環境部、小山警察署等の行政機関に搬入阻止の行政指導の要請を行なったが、なんら有効な処置が講じられず二度にわたる大火災を起こし、依然として産廃の山はそのままの状態になっており、我々住民は当時の法律の不備とは認識致しますが、行政の怠慢も一因であると思います。
産廃の山のこのままの状態が続けば、大気汚染や地下水の汚染等、公害発生と拡大が予想されますので、一日も早く県による代執行撤去を、自治会一同、栃木県議会に強く請願致します。