第996号 中山間地域等直接支払制度の継続を求める意見書
議決年月日:平成20年12月25日
議決結果:可決
中山間地域等直接支払制度の継続を求める意見書
県土の四割を超える中山間地域では、高齢化が急速に進展する中、営農意欲の減退等に伴う耕作放棄地が増加し、農用地の持つ多面的機能の低下を招くとともに、集落機能の著しい低下が懸念されている。
こうした中、本県では、不利な農業生産条件を補正するための中山間地域等直接支払制度を平成十二年度から導入し、本年三月現在、十一の市町において二百三十一の協定を締結し、新たな耕作放棄地の発生の抑制、多面的機能の維持・増進に努めている。
これにより、本県における中山間地域等直接支払制度の取組面積が二千九十ヘクタールまで増加し、地域資源の適切な保全や営農活動の展開によって耕作放棄の抑制に効果を挙げているところである。また、先般、全国で実施された中間年評価では、市町村、都道府県、国のいずれの段階においても高い評価結果となっており、本制度の重要性を裏づけている。
しかし、本県における中山間地域を取り巻く情勢は、協定締結者の六十六歳以上の占める割合が四十パーセントを超えているなど、依然として厳しく、また、今後も一層深刻化するものと見込まれることから、中山間地域の活力や機能を維持するための実効性ある施策として、引き続き本制度の継続的な実施が求められている。
よって、国においては、地方の意見を踏まえて対策の一層の充実強化を図りつつ、平成二十一年度までの現行対策の実施期間後も中山間地域等直接支払制度を継続されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十年十二月二十五日
栃木県議会議長 石 坂 真 一
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
農林水産大臣
衆参両院議長