第995号 青少年を性犯罪等から守るための環境整備を求める意見書
議決年月日:平成20年12月25日
議決結果:可決
青少年を性犯罪等から守るための環境整備を求める意見書
次世代を担う青少年の健全育成は国民すべての願いである。
しかし、今日の青少年を取り巻く社会環境は、性の商品化、インターネットや携帯電話による露骨な性描写や残虐シーン等の有害情報の氾濫などにより、青少年の性被害や売春、覚醒剤等薬物への依存、エイズや性感染症への感染など、様々な問題が顕著になり、極めて憂慮すべき状況にある。
これまで国は、個別分野の諸法規の制定や関係省庁による指針の策定等により、社会環境の浄化に向けて対処してきているが、青少年の健全育成等を図る上で必ずしも網羅的、体系的に十分整理されているとは言えない。
また、各都道府県は「青少年健全育成条例」等を制定するなどし対処してきたところであるが、近年の青少年を取り巻く環境の悪化は複雑化・広域化しており、単独の地方自治体や個別法令では対応が困難な状況となっていることから、国としての早期の総合的な対策が望まれる。
よって、国においては、青少年を性犯罪や有害情報等から守るとともに、青少年自身の規範意識を高める環境を整備するため、下記の事項に早急に取り組まれるよう強く要望する。
記
一 青少年を取り巻く社会環境の整備を図るための基本理念や方針を明確にし、包括的・体系的に施策を推進するための法律を制定すること。
二 刑法のわいせつ罪(強制わいせつ、強姦)における暴行又は脅迫によらなくても罪となる被害者の年齢基準を、十三歳未満から十六歳未満に引き上げる見直しを速やかに行うこと。
三 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の実効ある運用を図ること。
四 「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」及び「性感染症に関する特定感染症予防指針」に基づき、普及啓発及び教育の推進、検査・相談体制の充実等の施策により積極的に取り組むこと。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十年十二月二十五日
栃木県議会議長 石 坂 真 一
内閣総理大臣
総務大臣
法 務 大 臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 あて
国家公安委員長
内閣府特命担当大臣
(少子化対策・男女共同参画担当)
衆参両院議長