第984号 「クールアース・デー(地球温暖化防止の日)」の創設等を求める意見書
議決年月日:平成20年6月16日
議決結果:可決
「クールアース・デー(地球温暖化防止の日)」の創設等を求める意見書
本年四月から京都議定書の第一約束期間が始まり、地球温暖化対策を主要議題とする「北海道洞爺湖サミット」が七月に開催されるなど、地球温暖化対策は、国内外の最重要課題となっている。
政府においては、ダボス会議で福田総理が「クールアース推進構想」を提唱し、「地球温暖化対策推進法」の改正を進めるなど、京都議定書で課せられた温室効果ガス一九九〇年比六%の削減目標を達成するための所要の温暖化防止対策を講じているところである。
また、本県においても、「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、県民総ぐるみで低炭素社会の構築に努めているほか、本年四月から導入した「とちぎの元気な森づくり県民税」を活用した森林整備を推進するなど、地球温暖化防止に大きく寄与する様々な施策を実施することとしている。
しかし、これらの取組にも関わらず、わが国の温室効果ガス排出量は、二〇〇五年度では逆に七・七%増加し、目標の達成が危惧されているところである。
「環境立国」を目指すわが国が、サミット開催国として積極的に議論をリードするとともに、わが国に課せられた削減目標を着実に達成するためには、地球温暖化防止に向けた国民、県民一人ひとりによる主体的な取組をより一層推進する必要がある。
よって、国においては、これまで講じてきたクールビズやウォームビズの普及・啓発、温室効果ガスの六%削減を実現するための国民参加型運動である「チームマイナス六%」の推進など、所要の温暖化防止対策を一層強力に推進するとともに、こうした国民的取組への意識啓発を促進する観点から、「北海道洞爺湖サミット」の象徴として、開催初日の七月七日を「クールアース・デー」と宣言し、地球温暖化防止のために皆で行動する日と定めることを強く要請するものである。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十年六月十六日
栃木県議会議長 石 坂 真 一
内閣総理大臣
外務大臣
財務大臣
農林水産大臣 あて
経済産業大臣
国土交通大臣
環境大臣
衆参両院議長