第983号 足利銀行の受け皿移行に関する意見書
議決年月日:平成20年3月21日
議決結果:可決
足利銀行の受け皿移行に関する意見書
一時国有化中の足利銀行の受け皿が過日決定され、今後足利銀行は、預金保険法に基づく特別危機管理を終了し、新たなスタートを切ることとなる。
本県の中核的金融機関である足利銀行の受け皿移行は、同行はもとより本県経済及び県民生活にとって極めて重要な意味を持つものであり、多くの県民が、新銀行に対する大きな期待と一抹の不安を抱きながら、その円滑な移行を切に願っている。
このような中にあって、今後の移行措置においては、本県経済に対する影響を最小限にとどめることが強く求められる。
よって、国においては、本県の実情と二百万県民の思いを十分に斟酌し、足利銀行の受け皿移行に当たっては、左記の事項について特段の措置を講じるよう要請する。
記
一 本県経済の持続的発展と安定を確保するため、県民が望む地域の中核的金融機関としての姿を継承しつつ、地域における金融仲介機能を保持しながら円滑な移行がなされるよう、責任をもって対処すること。
二 受け皿移行に向けた再度の資産査定等を行う場合においては、取引先企業の不良債権のランクダウンが拙速になされ、地域経済に混乱を招くことがないよう、慎重な取り扱いがなされること。
三 早期に、受け皿側と県等との意見交換・協議の場を確保すること。
四 譲受後の受け皿が事業計画等に沿った責任を誠実かつ十分に果たしていくよう適切な指導・監督を行うとともに、国等の監視機能を発揮すること。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十年三月二十一日
栃木県議会議長 石 坂 真 一
内閣総理大臣
財務大臣
内閣府特命担当大臣(金融) あて
衆参両院議長