第969号 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書
議決年月日:平成19年10月5日
議決結果:可決
割賦販売法の抜本的改正に関する意見書
寝具や住宅リフォーム等の「次々販売」や「展示会商法」など、悪質商法による被害が全国で多発しており、多額のクレジット債務を負った消費者が自殺する深刻なケースも発生している。
こうした被害の発生の要因には、クレジット販売が商品販売と代金回収を分離するシステムであり、顧客の資力等を無視した販売行為を助長する危険性を有しているなど、現行の割賦販売法の不備も挙げられている。
クレジットによる悪質商法被害の防止と消費者の被害回復、そして、消費者にとって安全・安心なクレジット社会を構築するためには、割賦販売法の抜本的な改正が求められる。
よって、国においては、左記の事項について割賦販売法を改正する措置を速やかに講じるよう強く要望する。
記
一 クレジット事業者は、販売業者と連帯して既払金の返還を含む無過失 共同責任を負うことを規定すること。
二 クレジット事業者の不適正与信防止義務を明記すること。
三 民事効の導入等、過剰与信防止義務規定を実効性あるものとすること。
四 個品割賦購入あっせん(契約書型クレジット)業者について登録制を 導入するとともに、クレジット会社にも契約書面交付義務を課すこと。
五 原則として、「指定商品制」及び「割賦要件」を廃止し、支障のある 取引については、ネガティブリストにより対応するものとすること。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十九年十月五日
栃木県議会議長 石 坂 真 一
内閣総理大臣
法務大臣 あて
経済産業大臣
衆参両院議長